軽自動車税(種別割)の申告について

ページ番号1002932  更新日 2023年7月1日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

 令和5年7月1日の改正道路交通法において、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)が「特定小型原動機付自転車」として新たに区分されます。それに伴い、令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付を開始します。
 該当する車両は、下記「申告の場所と必要なもの」のとおり申告を行ってください。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当する車両が「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

※保安基準については下記のリンクよりご確認ください。

申告の場所と必要なもの

 購入や廃車、譲渡、住所変更等があったときは速やかに申告してください。

125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

 由利本荘市役所税務課(電話 24-6302)または各総合支所税務担当にお問い合わせください。

  • 新規登録
     届出者の身分確認書類(免許証等)、メーカー名、車台番号、排気量、型式、認定番号、原動機型式、販売・譲渡証明
     ※特定小型原動機付自転車の場合、上記に加えて定格出力、長さ、幅、最高速度がわかる書類(販売・譲渡証明書、製品カタログ等)
  • 廃車
     届出者の身分確認書類(免許証等)、標識交付証明書、ナンバープレート
  • 譲渡
     廃車と新規登録に必要なもの
  • 住所変更
     転居先で手続きが異なります。転居先の役所にお問い合わせください。

 ◇市で受け付けているナンバーの申告に必要な申告書は下記よりダウンロードできます。

軽自動車(四輪車・三輪車)

 軽自動車検査協会 秋田事務所(電話 050-3816-1834)または本荘自動車協会(電話 22-2113)にお問い合わせください。

 ※お問い合せの際は、車検証をお手元にご用意ください。

125ccを超える二輪車

 東北運輸局 秋田運輸支局(電話 050-5540-2012)にお問い合わせください。


 ※ 申請書類の代行は、行政書士のみが取扱できます。
 ※ ATV(四輪バギー)やATC(三輪バギー)は小型特殊自動車ではありません。
 ※ 市で交付するナンバーは課税のための標識です。公道を走行するためには、保安基準等
 を満たしている必要があります。これは原付一種を二種に改造する場合も同様です。

軽自動車税(種別割)納税義務者の変更について

 軽自動車を登録する際、リースや所有権留保の区分を誤って申告した場合は、申告手続きが必要となりますので、次のとおり手続きをしてください。なお、この申告は「自動車検査証上の所有者と使用者に変更がなく、納税義務者を次年度から変更する」ための手続きです。

手続きに必要な書類

  • 納税義務者変更申告書(下記よりダウンロードできます)
  • 車検証の写し
  • リース契約書の写しまたは割賦販売契約書の写し

提出先

 〒015-8501
 秋田県由利本荘市尾崎17番地
 由利本荘市役所税務課 住民税班 軽自動車税担当

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。