出生連絡票兼低体重児出生届について

ページ番号1002974  更新日 2025年4月1日

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出生連絡票兼低体重児出生届について

 出生連絡票は、乳児全戸家庭訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)の対象者や訪問先を把握するために活用しています。お子様が生まれましたら、母子手帳交付時にお渡ししている出生連絡票兼低体重児出生届に記入し、出生届と一緒に市民課(または各総合支所市民サービス課)に提出してください。

 由利本荘市外(里帰り先など)に出生届を提出する場合は、この連絡票を健康づくり課(本荘保健センター)または各総合支所市民サービス課に持参するか、本荘保健センターへ郵送してください。

 令和7年3月31日以前に妊娠届を出された方には、出生連絡票(黄色い用紙)と低体重児出生届(白い用紙)の2種類お渡ししています。お子様が生まれましたら出生連絡票を提出してください。お子様の出生体重が2,500グラム未満の場合は、低体重児出生届も併せて提出してください。

低体重児出生届について

 出生連絡票は、低体重児出生届も兼ねています。体重2,500グラム未満の赤ちゃんが生まれた場合、母子保健法第18条によって届出が義務付けられていますので、出生連絡票下部の太枠の中(低体重児出生届欄)も記入して、健康づくり課または各支所市民サービス課窓口へ提出してください。

注:低体重児出生届を兼ねる場合は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

必要書類

  • 出生連絡票兼低体重児出生届
  • 産婦・お子様の個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 届出者(保護者)の顔写真付き身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちでない場合

個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちでない方は、以下AとBを組み合わせて提示してください。

A.個人番号確認書類1つ(通知カード、個人番号付き住民票)

B.顔写真付き身元確認書類(運転免許証、パスポート等)

注:Bをお持ちでない場合は公的書類が2つ必要です(健康保険証、通帳、住民票の写し等)

未熟児養育医療について

未熟児などで医師が入院療養の必要を認めた場合、市への申請により、医療費の助成が受けられます。
詳細については、下のリンクからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康づくり課
由利本荘市瓦谷地1番地(本荘保健センター内)
電話:0184-22-1834 ファクス:0184-24-0481
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。