外国人住民の方へ

ページ番号1002902  更新日 2022年12月13日

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平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、3カ月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方に住民票が作成されています。

転出・転居の際は

これに伴い、市外への転出や市内転居の際には、市民課及び総合支所市民サービス課の窓口で手続きが必要になります。出国する場合も、同様です。詳細は、「転入・転出届 転居届 世帯変更届」画面をご覧ください。

住所地以外の変更

「氏名」「生年月日」「性別」等に変更が生じた場合は、最寄りの地方入国管理官署で変更の手続きをすることになります。だだし、特別永住者の方は、今までどおり市民課の窓口での手続きとなります。

「外国人登録証明書」の取扱

新しい在留管理制度の導入により「外国人登録証明書」については、特別永住者の方は「特別永住者証明書」に、それ以外の在留資格の方は「在留カード」に切り替わりますが、次の期間は、現在お持ちの「外国人登録証明書」をそれぞれ「特別永住者証明書」「在留カード」とみなすこととなりますので、引き続き所持してください。

みなし特別永住者証明書の有効期間

施行日(平成24年7月9日)に16歳に満たない人 16歳の誕生日

施行日に16歳以上の人で、次回確認(切替)申請期間が平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)までに到来する人(施行時に既に到来している人も含む)

平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)

施行日に16歳以上の人で、次回確認(切替)申請期間が平成27年7月9日以降(施行日から起算して3年を経過する日後)に到来する人

次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日

特別永住者証明書」への切替は、市民課窓口で。

みなし在留カードの有効期間

1 永住者

施行日から起算して3年を経過する日(平成27年7月8日まで)
(施行日に16歳に満たない人にあっては、施行日から3年を経過する日または16歳の誕生日のいずれか早い日)

2 在留資格「特定活動」

(特定研究活動等により「5年」または「4年」の在留期間を付与されている人に限る)

在留期間満了の日または 1 に定める日のいずれか早い日

3 上記 1,2以外の人

在留期間満了の日
(施行日に16歳に満たない人にあっては、在留期間満了の日または16歳の誕生日のいずれか早い日)
 「在留カード」への切替は、地方入国管理官署で。

住基カード継続利用のお知らせ

法改正により、他市町村に転出しても住基カードが継続利用できます。
転出の際は、住基カードをお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。