自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

ページ番号1011023  更新日 2025年2月1日

印刷大きな文字で印刷

 自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項において、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条では自衛官等募集事務に必要な資料の提出を求めることができると規定されています。
 また、総務省と防衛省においても自衛隊法に基づき情報提供を行うことは、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。
 個人情報の保護に関する法律では、第69条第1項に法令に基づく場合は提供できる旨を規定しています。
 本市では、防衛大臣および自衛隊秋田地方協力本部からの依頼に応じ、法令に基づき、紙媒体での提供を行っています。

 情報提供対象者:由利本荘市に住民登録がある日本国籍の方のうち情報提供を行う年度に18歳になる方
 提供する情報:氏名、住所、生年月日、性別

情報提供を希望されない方へ

令和6年度の受付は、終了いたしました。

法令等に基づく情報提供ではありますが、自衛隊への情報提供を希望されない方は、除外申出の手続きをしていただくことにより、情報提供の対象から除外します。

  • 対象者:由利本荘市に住民登録がある日本国籍の方のうち生年月日が平成19年4月2日から平成20年4月1日までの方
  • 受付期間:令和7年1月7日火曜日から令和7年1月31金曜日まで
  • 申出方法:窓口受付または郵送(窓口受付は土曜・日曜・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分、郵送は令和7年1月31日金曜日必着)

【提出書類】

  1. 対象者本人が申出する場合
    • 除外申出書
    • 対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証など)
  2. 対象者の法定代理人が申出する場合
    • 除外申出書
    • 対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証など)
    • 法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証など)
    • 対象者本人と同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本など)
  3. 法定代理人以外の代理人が申出する場合
    • 除外申出書
    • 対象者本人からの委任状
    • 対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証など)
    • 代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証など)

 

郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。

提出先:〒015-8501 由利本荘市尾崎17番地 由利本荘市市民生活部市民課市民相談室

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。