住民票への旧姓(旧氏)のフリガナの記載について
改正法の実施により、令和7年5月26日以降、住民票に旧氏を記載する際、新たに振り仮名が追記されることとなりました
住民票に旧氏の振り仮名が記載される方は、住民票への旧氏記載請求を既に行い、住民票に旧氏が記載されている方のみです。
旧氏記載請求を行われていない場合、住民票の旧氏欄に、旧氏および旧氏の振り仮名は表示されません。
新たに住民票に旧氏の記載を希望する場合は別途手続きが必要です。
住民票に旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.通知の発送
令和7年5月26日時点での情報をもとに、住民票に旧氏が記載されている由利本荘市民の方を対象に、市民課から旧氏の振り仮名を記載した通知書を発送します。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
住民票に旧氏が記載されていない方へは通知を発送しません。
注:通知が届かない場合は、市民課住民記録班にご連絡ください。
2.旧氏の振り仮名の届出
通知された内容が正しい場合は、届出不要です。
由利本荘市は、令和8年2月27日付で発送しました。
通知された内容が異なる場合は、令和8年5月25日までに届出してください。
振り仮名の濁点などにも注意して確認ください。
届出について
届出できる方
住民票に旧氏が記載されている方
届出に必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 届け出る振り仮名の読み方が通用していることを証明する書面(旅券、預金通帳等、振り仮名が記載されているもの)
- 本人確認書類
届出方法
市区町村の窓口
最寄りの市区町村の戸籍窓口で届出ができます。
郵送での届出
下記請求書に、証明する書面等の写しを添えて由利本荘市市民課住民記録班まで郵送してください。
注:郵送費用は自己負担となります。
お問い合わせ先
由利本荘市役所市民課住民記録班
電話:0184-24-6243
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





