令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを載せる制度が始まります

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ページ番号1011631  更新日 2025年5月19日

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戸籍振り仮名法改正

これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、法改正により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載予定の振り仮名が本籍地の市区町村から通知されます

  • 本籍地が由利本荘市の皆様には令和7年7月下旬に通知予定です。
  • 通知された振り仮名を必ず確認してください。
    振り仮名の小文字、大文字、濁点(だくてん)なども注意して確認願います。

通知された振り仮名に誤りがある場合

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をお願いします。
届出により戸籍に正しい振り仮名が記載されます。

通知された振り仮名が正しい場合

届出の必要はありません。
届出しなくても令和8年5月26日以降に通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(早期に戸籍への記載を希望する場合は届出をお願いします。)

届出できる方

通知された振り仮名に誤りがある場合に届出ができる方は以下のとおりです。

  1. 「氏」は、原則として戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
  2. 「名」は、すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の方は親権者、未成年後見人が届出人となります。

届出方法

オンライン届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用しオンラインで届出ができます。

本籍地または最寄りの市区町村への届出

郵送や市区町村の窓口でも届出ができます。

お問い合わせ先

法務省コールセンター

電話:0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く。
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで

由利本荘市役所市民課住民記録班

電話:0184-24-6243

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。