令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを載せる制度が始まりました

これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、法改正により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載予定の振り仮名が本籍地の市区町村から通知されます
- 本籍地が由利本荘市の皆様には令和7年7月22日に通知(圧着はがき)を発送しました。順次、住民登録住所地に郵送されます。
- 通知された振り仮名を必ず確認してください。
振り仮名の小文字、大文字、濁点(だくてん)なども注意して確認願います。
注:令和7年5月26日現在のデータで作成されています。6月30日までに戸籍の異動届け出がされたものは加除していますが、7月1日以降の届け出は、データの抽出処理上、届け出前の内容で通知が作成されておりますので、ご了承ください。
注:通知が届かない場合は、市民課住民記録班にご連絡ください。
通知された振り仮名に誤りがある場合
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をお願いします。
届出により戸籍に正しい振り仮名が記載されます。
通知された振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。
届出しなくても令和8年5月26日以降に通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(早期に戸籍への記載を希望する場合は届出をお願いします。)
戸籍に記載されるようになるのは
届出をしていない方の振り仮名が戸籍に記載されるのは、「市町村長記録の一括処理」が完了後になります。
一括処理の時期は、自治体ごとに異なります。
由利本荘市は、令和8年11月27日(金曜日)~12月16日(水曜日)までの間に、順次記載されます。
戸籍への振り仮名記載が完了すると、住民票にも振り仮名が記載されるようになります。
届出できる方
通知された振り仮名に誤りがある場合に届出ができる方は以下のとおりです。
- 「氏」は、原則として戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
- 「名」は、すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の方は親権者、未成年後見人が届出人となります。
届出方法
オンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用しオンラインで届出ができます。
注:オンライン届出は、令和8年5月25日で終了しました。
本籍地または最寄りの市区町村への届出
郵送や市区町村の窓口でも届出ができます。
お問い合わせ先
由利本荘市役所市民課住民記録班
電話:0184-24-6243
添付ファイル
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氏の振り仮名の変更届(令和8年5月26日以降様式) (PDF 51.2KB)
市町村長記録がされた振り仮名が誤っていた場合使用します。 -
名の振り仮名の変更届(令和8年5月26日以降様式) (PDF 72.6KB)
市町村長記録がされた振り仮名が誤っていた場合使用します。 -
氏の振り仮名の変更届 (PDF 52.8KB)
すでに届け出した振り仮名を家庭裁判所の許可を得て変更する際に使用します。 -
名の振り仮名の変更届 (PDF 74.3KB)
すでに届け出した振り仮名を家庭裁判所の許可を得て変更する際に使用します。 -
マンガでわかる戸籍の「フリガナ」記載って何? (PDF 8.1MB)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





