旧姓(旧氏)が併記できるようになります。

ページ番号1002898  更新日 2022年12月13日

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2019年(令和元年)11月5日(火曜日)から住民票・マイナンバーカード(通知カード)・印鑑証明に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。

各種契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われている場面で、その証明に使えたり、就職・転職など、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができるようになります。

申請にあたって用意していただくもの

  • 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
    注:併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在に至るまで全ての戸籍謄本等が必要になりますので、ご注意ください。
  • マイナンバーカード又は通知カード
  • 本人確認書類
    1点で確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード 等)
    2点で確認できるもの(健康保険証、預金通帳、年金手帳 等)

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市民生活部市民課
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