旧姓(旧氏)が併記できるようになりました

ページ番号1002898  更新日 2026年3月3日

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2019年(令和元年)11月5日(火曜日)から住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

各種契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われている場面で、その証明に使えたり、就職・転職など、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができるようになりました。

制度の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。(下部リンク参照)

申請にあたって用意していただくもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類

 1点で確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード 等)
 2点で確認できるもの(健康保険資格確認書、預金通帳、年金手帳 等)

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

 マイナンバーカードに旧氏を追記します。

  • 申請する旧氏の読み方が分かる資料(戸籍謄抄本に記載されている旧氏に振り仮名が記載されていない場合のみ)

 (例)旧姓欄の記載のあるパスポート、キャッシュカード等

  • その他

 令和7年12月10日から原則、戸籍謄抄本の提出は不要となりましたが、戸籍情報連携システムで旧氏を確認できない場合は、戸籍謄抄本の原本の提出が必要です。
 (例)システム化されていない書面で保管されている戸籍謄抄本(改正不適合戸籍)など

(注釈)旧氏を記載した後に国外に転出し、国内に転入した時に再度以前と同様の旧氏の記載を希望する場合は、「旧氏が記載された住民票の除票の写し」をご提出ください。(由利本荘市から国外へ転出した場合もご提出が必要です。)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
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