公共基準点に関する手続きについて

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ページ番号1007887  更新日 2023年3月30日

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対象となる基準点

対象となる公共基準点は、都市再生街区基本調査により設置された以下の永久標識(コンクリート柱、金属標)です。

  • 街区三角点
  • 街区多角点
  • 街区三角点節点
  • 街区多角点節点
  • 街区点補助点

注:都市再生街区基本調査とは、都市部の地籍調査を推進するための基礎的データを整備するために、平成16年度から18年度にかけて国が実施した基本調査です。

公共基準点の位置等については、国土交通省の「都市再生街区基本調査及び都市部官民協会調査の成果の提供システム」で確認することができます。

公共基準点を使用した測量を行うとき

由利本荘市公共基準点管理保全要綱第3条に基づき、公共基準点使用等申請書(様式第1号)を提出してください。

測量等の際には市が発行する公共基準点使用等承認書を常に携帯し、市職員または土地所有者等の方から請求があった場合は速やかに提示してください。

測量等の完了後、速やかに公共基準点使用報告書(様式第3号)を作成し、市に報告してください。

公共基準点の周辺で工事を行うとき

対象となる工事

  • 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
  • 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
  • 上記以外で、公共基準点の効用に支障をきたすと思われる行為

対象となる行為を行う場合は、事前に工事施工届出書(様式第7号)に以下の図書を添付して市に届け出を行ってください。

  • 位置図
  • 断面図(掘削底面から45度の範囲及び公共基準点の構造物が分かるよう作成してください)
  • 平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係が分かるよう作成してください)
  • 引照点図、または市の指示する測量資料
  • 現地写真(公共基準点、公共基準点の周辺及び全ての引照点が確認できるように撮影してください)

工事が完了したときは、公共基準点付近での工事完成報告書(様式第8号)に下記の図書を添付して市に提出し、担当者の検査を受けてください。

  • 完成写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるよう撮影してください)
  • 公共基準点の以上の有無が確認できる測量資料(着工前・完成後が対比できる引照点図、又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

 

一時撤去・移転を行う場合

工事施等により公共基準点を一時撤去または移転する必要が生じた場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第11号)により市へ申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書によりその承認を受けてください。

また、公共工事にあっては、公共基準点(一時撤去・移転)協議書(様式第13号)を提出して協議を行ってください。

一時撤去または移転の申請もしくは協議に当たっては下記の図書を添付してください。

  • 位置図
  • 平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  • 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
  • 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課地籍調査班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6257 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。