○由利本荘市公共基準点管理保全要綱
平成21年6月11日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき、由利本荘市が管理する公共基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「公共基準点」とは、都市再生街区基本調査により設置された街区三角点、街区多角点、街区三角点節点、街区多角点節点及び街区点補助点であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
2 公共基準点を使用する者は、前項の公共基準点使用等承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
3 公共基準点を使用した者は、使用後速やかに公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を市長へ報告しなければならない。
(工事施工の届出)
第4条 公共基準点付近で次に掲げる工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第7号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) 前2号に掲げるもののほか公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図、又は市長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
3 公共基準点付近での工事が完了したときは、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事完成報告書(様式第8号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
4 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 完成写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・完成後が対比できる引照点図、又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
2 前項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(機能の回復)
第6条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合、又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は市長と協議の上変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、事故原因者の責において前2項を適用する。
(機能回復の施工者)
第7条 公共基準点を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者又は事故原因者が行わなければならない。ただし、次の場合は市長が行うものとする。
(1) 工事施工者又は事故原因者による設置工事が困難と市長が認める場合
(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者又は事故原因者と市長との協議の上施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第8条 設置工事の施工者(以下「設置工事施工者」という。)は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。
2 原則として公共基準点は既設のものを再度使用するものとする。ただし使用不可能な場合は、既設のものと同等品を使用するものとする。
3 設置工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 設置工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第9条 公共基準点の使用及び測量成果の閲覧に要する費用は無料とする。
2 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、土地所有者等による公共基準点の一時撤去・移転の請求に基づく場合は、市長と協議するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。