国土調査法19条5項指定について

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ページ番号1007875  更新日 2023年3月30日

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(国土調査法)19条5項指定とは

19条5項指定とは、国土調査以外の測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、その成果を国土交通大臣等が指定していることです。

19条5項指定の意義・メリット

登記所の正式な地図として登録されます

測量成果である図面が公的に管理されるため、土地境界をめぐるトラブルの未然防止や土地取引等の円滑化が期待されます。

地籍調査の実施が不要となります

19条5項指定は国土調査と同等以上の精度・正確性があり、地籍調査と同様に成果が登記所地図として登録されるため、市町村が行う地籍調査が不要となります。

19条5項指定に係る補助金について

国では19条5項指定の積極的な活用を目指し、地籍整備推進調査費補助金の制度により地方公共団体及び民間事業者を補助しています。

補助金に関する詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。

なお、由利本荘市では民間事業者等に対する間接補助は実施しておりませんのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課地籍調査班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6257 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。