地籍調査の進め方について

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ページ番号1007892  更新日 2023年3月30日

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地籍調査の流れ

地籍調査は主に以下の流れで行われます。

1.実施計画の作成

計画

市が関係機関との連絡や調整を行い、また住民のみなさんからの要望も踏まえ、 いつ、どの地域を調査するのかなどの計画をつくります。

由利本荘市では、地籍調査が完了した地区に隣接した地区から調査を進めております。

これは、地籍調査が完了した地区との境界が明確であるため、後続の調査を円滑に進めることができるからです。

調査地区は地番区域(小字)単位としていますが、諸事情により地番区域を分割して調査を行うことがあります。

2.説明会の開催

説明会

調査対象地の土地所有者や関係者の皆様に公民館等に集まっていただき、 地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施者等について、説明会を実施します。

なお、感染症予防対策などの事情により、地籍調査事業の説明資料の送付をもって説明会に代えさせていただく場合があります。

3.一筆地調査(現地調査)

境界確認

土地所有者や関係者の皆様の立会いのもと、登記簿と公図等に基づき、一筆ごとに地番、地目、境界を確認します。

境界杭

確認した境界には「杭(筆界表示杭)」を設置します。

設置した杭は測量作業に必要なものですので、抜かないようお願いいたします。杭が確認できない状況になりますと、測量作業に支障をきたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、測量作業終了後は杭を撤去してもかまいませんが、市で再設置はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

4.地籍測量

測量

測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、一筆地調査で確認した境界(筆界)の測量を行います。

なお、測量の際は視通を確保するため、境界周辺の草木を伐採する場合がありますのでご了承ください。

5.地籍図原図の作成・地積測定

作図等

一筆地調査と地籍測量の結果を基に正確な地図(地籍図)を作成し、一筆ごとの面積を計算で求めます。

地籍図原図を作成する前に、仮閲覧として土地の位置と境界を表示した図面を確認いただく場合があります。

6.地籍簿案の作成

地籍簿

一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿案を作成します。

地籍簿案では、地籍調査により地番、地目、面積がどのように変わったかを確認することができます。

7.成果(地図・簿冊)の閲覧

閲覧

作成した地籍図原図と地籍簿案を土地所有者や関係者の皆様に確認していただきます。

閲覧期間は20日間です。

調査結果に異議がある場合には、この期間内に申し出てください。再調査の上、誤りがある場合に修正いたします。

閲覧で確認いただいた結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

8.地籍調査成果を登記所へ送付

登記所

都道府県の認証と国の承認を受けた後、調査の成果(地籍図と地籍簿)の写しを登記所(法務局)に送付します。

登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図(公図)の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図(14条地図)とします。

登記完了後、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用することができます。

注:公図は、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として地図に代わって備え付けられている図面で、土地の大まかな位置や形状を表すものです。公図の多くは、明治時代の地租改正に伴い作成されたもので、現況と大きく異なる場合があります。

以上が地籍調査の流れとなります。

由利本荘市では、この一連の作業を下記の期間で進めております。

1年目
  •  実施計画の作成
  •  説明会の開催
  •  一筆地調査(現地調査)
  •  地籍測量
2年目
  •  地籍図原図の作成・地積測定
  •  地籍簿案の作成
  •  成果(地籍図・地籍簿)の閲覧
3年目
  •  成果(地籍図・地籍簿)を登記所へ送付

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課地籍調査班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6257 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。