介護保険の制度と仕組み

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ページ番号1011397  更新日 2025年4月1日

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高齢化や核家族化が進む中、実際に家族だけで介護を行うことが難しくなってきています。介護保険制度は介護を必要とする状態になっても自立した生活が送れるように、本人や家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支える制度です。

40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定された時には、費用の一部(1割~3割)を支払って介護サービスを利用します。

介護保険のしくみ

介護保険に加入する方

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者)

第2号被保険者について

第2号被保険者は、以下の16項目の特定疾病のいずれかに該当しないと認定を受けることができません。

  • がん
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 多系統萎縮症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊柱管狭窄症
  • 脳血管疾
  • 早老症(ウェルナー症候群等)
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。