受領委任払い対象事業者について

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ページ番号1011510  更新日 2025年4月1日

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介護保険制度での福祉用具購入費や住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払いを受けるという「償還払い」と、福祉用具購入および住宅改修の利用者の支払いを初めから1割(または2割、3割)分で済むよう利用者の一時的な負担を軽減し、サービスを利用しやすくするための「受領委任払い」があります。
残りの9割(または8割、7割)分については、利用者の委任に基づき、市から受領委任払い対象事業者に直接支払います。

受領委任払い対象事業者は以下のとおりです。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。