令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします

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ページ番号1013902  更新日 2026年10月26日

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こども性暴力法
≪こども家庭庁HP 説明用動画より≫

こども性暴力防止法とは

令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします。

教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取り組みは、令和8年12月25日に施行されます。

性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。こども性暴力防止法では、学校や保育所、学習塾など、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられています。

事業者に求められる取り組み
≪こども家庭庁 こども性被害防止法リーフレットより≫

制度の対象は

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。

学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取り組みが義務となります。それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定することで、制度の対象となります。

制度対象
≪こども家庭庁 こども性被害防止法リーフレットより≫

対象となる性犯罪

事業者が確認する性犯罪前科として、次のようなものが対象となります。

注:成人に対する性犯罪を含みます。

  • 不同意性交等
  • 不同意わいせつ
  • 児童買春
  • 児童ポルノ所持
  • 痴漢
  • 盗撮
  • 未成年淫行 など

義務対象事業者が取り組むべきこと

制度の開始後(令和8年12月25日以降)、対象事業者には、次の措置が求められます。

  • 安全確保措置・・・・被害の早期把握のための面談、アンケート、相談体制の整備等
  • 犯罪事実確認・・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置・・・・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
  • 情報管理措置・・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理

 

事業者の方

特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要となるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、

「就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと」

「採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと」

等の対応を、制度開始前の今から事前に行っておくことが重要です。

事業者の方へ
≪こども家庭庁 こども性被害防止法リーフレットより≫

従事者の方

制度の開始後、

  • 性犯罪前科があると確認された場合
  • 戸籍等の提出が行われず、法定期限までに性犯罪前科の確認ができない場合

は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができません。

従事者の方
≪こども家庭庁 こども性被害防止法リーフレットより≫

こども家庭庁作成資料・リーフレット

制度の詳細について

その他、制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。

【問い合わせ先】

(小学校・中学校)・・・・・・・・・教育総務課・学校教育課・学事課

(キピー)・・・・・・・・・・・・・生涯学習課

(保育園・認定こども園・児童館)・・こども家庭センター

(障がい児施設)・・・・・・・・・・福祉支援課

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育総務課
由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地61 西目総合支所内
電話:0184-32-1306 ファクス:0184-33-3381
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

健康福祉部こども家庭センター
由利本荘市瓦谷地1番地(本荘保健センター内)
電話:0184-24-6318 ファクス:0184-24-0481
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

健康福祉部福祉支援課障がい支援班
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6314 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。