国民健康保険税の仮徴収額の変更(平準化)について
特別徴収とは
国民健康保険税(国保税)の納付方法のうち、年金からの天引きにより納付する方法を「特別徴収」といいます。
世帯の被保険者が全員65歳以上であり、一定の条件を満たす方は特別徴収となります。
(詳しくは、下記にある関連情報「国民健康保険税」をご参照ください)
仮徴収、本徴収とは
仮徴収(4・6・8月)
2月年金からの天引き分と同額をみなし額として徴収します。
本徴収(10・12・2月)
決定年税額から仮徴収分を差し引いた残額を3回に分けて徴収します。
平準化とは
前年度に比べて現年度の税額が増減したとき、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じます。
この差は以後毎年交互に繰り返されます。
この差を解消するため、6月・8月の仮徴収額を調整し、均等化することを「平準化」といいます。
平準化により、今後、大きな税額の変動がない限り1回あたりの徴収額がほぼ均等になります。
※平準化したことにより年税額の総額が増えることはありません。
※10月以降本徴収する税額は、7月中旬発送の令和8年度納税通知書でお知らせします。
平準化の方法
例年の税額に大きな変動がない方で、仮徴収と本徴収の税額にばらつきがある世帯を対象に行います。
対象者には、6月に「仮徴収変更決定通知書」を送付します。
現年度の国保税の年税額が決定する前に行うことから、前年度の税額を基準として計算し調整します。
- 仮徴収額が、前年度税額に占める割合が大きい→6月・8月を減額(例1)
- 仮徴収額が、前年度税額に占める割合が小さい→6月・8月を増額(例2)
仮徴収の税額が本徴収の税額より
多くなる世帯の場合 :6・8月の仮徴収額を減額 → 計算例(1)

少なくなる世帯の場合:6・8月の仮徴収額を増額 → 計算例(2)

対象者への通知について
対象となる方には、6月上旬に仮徴収額変更決定通知書を送付します。
詳細については下記連絡先にお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課国保税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6306 ファクス:0184-27-1654
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





