国民健康保険税の仮徴収額の変更(平準化)について
特別徴収とは
国民健康保険税(国保税)の納付方法のうち、年金からの天引きにより納付する方法を「特別徴収」といいます。
世帯の被保険者が全員65歳以上であり、一定の条件を満たす方は特別徴収となります。
(詳しくは、下記にある関連情報「国民健康保険税」をご参照ください)
仮徴収、本徴収とは
仮徴収
現年度の国保税額が決定する前の4・6・8月支給分の年金から2月支給分の年金からの税額(前年度分)をみなし額として徴収(納付)すること。
本徴収
決定した国保税額に基づき、仮徴収で既に納めた税額を差し引いた残額分を10・12・2月支給分の年金から徴収(納付)すること。
平準化とは
通常、年度によって年税額に大きな変動がない場合は、1回あたりの年金から徴収される税額はほぼ均等になりますが、課税の基礎となる前年所得に一時的な増額等があった場合、前年度より年税額が増えることになります。
この場合、通常は本徴収から税額を増額することになりますが、仮に翌年度の年税額が前年度と比較し減額となった場合でも、仮徴収の税額は前年の増額した税額をみなし額として引き継ぐため、本徴収から税額が減額となり大きな差額が生じます。
このような税額のばらつきは、一度発生すると毎年度増額減額が繰り返されることになり、この事象を是正するため、仮徴収の税額のうち6・8月分についての税額を変更し、仮徴収と本徴収との税額の差額を少なくす(均す)る手続きのこと。
平準化の方法
例年の税額に大きな変動がない方で仮徴収と本徴収の税額にばらつきがある世帯を対象に行います。
現年度の国保税の年税額が決定する前に行うことから、前年度の税額を基準として計算し調整します。
仮徴収の税額が本徴収の税額より
多くなる世帯の場合 :6・8月の仮徴収額を減額 → 計算例(1)
少なくなる世帯の場合:6・8月の仮徴収額を増額 → 計算例(2)
対象者への通知について
対象となる方には、6月上旬に仮徴収額変更決定通知書を送付します。
詳細については下記連絡先にお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課国保税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6306 ファクス:0184-27-1052
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