令和5年度から国民健康保険税の特別徴収額の平準化を行います

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ページ番号1008317  更新日 2023年6月1日

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特別徴収とは?

国民健康保険税(国保税)の納付方法のうち、年金からの天引きにより納付する方法を「特別徴収」といいます。

世帯の被保険者が全員65歳以上であり、一定の条件を満たす方は特別徴収となります。

(詳しくは、下記にある関連情報「国民健康保険税」をご参照ください)

特別徴収は、4月、6月、8月年金から徴収する「仮徴収」と、当年度の賦課額決定後の10月、12月、2月年金から徴収する「本徴収」があります。賦課決定額から仮徴収で納付済の金額を差し引いた金額が、残りの本徴収額となります。「仮徴収」は、賦課決定前であることから、前年度の2月年金からの徴収額と同額をみなし額として徴収します。

特別徴収の平準化について

仮徴収では前年度の2月と同額をみなし額として徴収していることから、本徴収の納付額と大きな差が生じる方もおります。

 通常、年度によって税額に変動がない場合は、1回あたりの年金からの徴収額はほぼ均等になりますが、一時的な所得増加等で前年度とくらべて税額が増額する場合は、本徴収から増額することになります。すると、翌年度は税額が例年通りになったとしても、仮徴収額は前年度増額した額を引き継いでいるため、本徴収額が減額となり大きな差額が生じます。

このような徴収額のばらつきが、一度発生すると毎年繰り返されることから、これを是正するために仮徴収の6月・8月分について本徴収との差を少なくする「平準化」を行います。

天引き額をなるべく均等になるよう「ならす」という意味で、平準化によって納める年税額の総額が増えることはありません。

平準化の方法

平準化は、例年の税額に大きな変動がない方で、仮徴収額と本徴収額にばらつきがある方を対象に行います。

令和5年度国民健康保険税額が決定する前に行うことから、前年度の税額を基準として計算し、調整します。

仮徴収額が、前年度国保税額に占める割合の大きい場合、6月と8月の仮徴収額を減額します。例(1)

仮徴収額が、前年度国保税額に占める割合の小さい場合、6月と8月の仮徴収額を増額します。例(2)

平準化計算例

平準化計算例2

対象者への通知について

対象となる方には、6月上旬に仮徴収額変更決定通知書を送付します。

詳細については下記連絡先にお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課国保税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6306 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。