国民健康保険税の減免について

ページ番号1010476  更新日 2024年8月2日

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災害や病気などの事情で生活が著しく困窮し、納付が困難な場合は申請により国民健康保険税を減免できる場合がありますので、税務課または各総合支所市民サービス課までご相談ください。

注:申請受付後、審査により担税能力があると認められる場合は、減免とならない場合があります。

減免の対象となる事由

  1.  恒常的に世帯の収入が不足しており、生活保護を受けているまたは生活保護法に定める保護基準により算定した最低生活費を下回る場合
  2.  事故・傷病・災害等により失業またはこれに準ずる状態となったため当年世帯合計所得見込額が前年と比較して2分の1以上減少する場合
  3.  震災、風水害、火災等により居住用の資産に損害を受け、保険金・損害賠償金等により補てんされる金額を除いた損失額が資産価額の10分の3以上である場合
  4.  刑事施設または少年院等の矯正施設に収容され、給付制限を受けると認められた被保険者がいる場合

 注:2および3については前年中の世帯合計所得が1,000万円以下であること

申請に必要な書類(郵送では受付できません)

世帯員名義の通帳の写し】申請日時点まで記帳され1年間の入出金と預貯金額が確認できるもの(記帳が繰越になった場合は繰越前の通帳も必要) 

【収入関係】給与明細、年金支払通知、雇用保険受給資格者証、各種手当支払通知、売買契約書等

【資産関係】定期預金証書、生命保険証書、損害保険証書等

【支出関係】家賃支払額や水道光熱費支出関係(通帳でわかる場合は省略)、定期通院治療の領収書

【世帯員の同意】18歳以上の世帯員については資産収入調査同意書への署名押印が必要になります

該当する場合は、下記の書類をご持参ください。

【特別事情を証明するもの】生活保護受給証明、罹災証明および保険金等の補てんがある場合はその金額を証明するもの、在所証明(在監証明)等

申請期間

納期限の7日前までの申請をお願いいたします。申請にあたってのご相談の際に生活状況等をお伺いしますので、時間に余裕をもってお越しください。

相談(申請)受付窓口

 由利本荘市役所税務課および各総合支所市民サービス課

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課国保税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6306 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。