離職者に対する国民健康保険税の軽減について

ページ番号1003027  更新日 2023年2月20日

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倒産、雇い止め、解雇などによる雇用保険特定受給資格者等の方は、国保税の軽減が受けられます。ハローワークから「雇用保険受給資格者証」が交付されましたら、その写しを添えて税務課または各総合支所市民サービス課に申請してください。

(軽減対象者は、離職時点で65歳未満であり、かつ「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄が11.12.21.22.23.31.32.33.34の方です。)

申請書

離職者に対する国民健康保険税の軽減

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課国保税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6306 ファクス:0184-27-1052
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