窓口で令和6年度の国保税の試算ができます

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ページ番号1007762  更新日 2024年3月1日

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令和4年1月1日から、法改正により「任意継続被保険者の資格喪失」(健康保険法第38条)が改訂され、資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申し出」が追加されました。

これにより、現在、任意継続保険にご加入の方が、資格喪失を申し出た場合、その申し出が受け付けされた日(健保組合に到達した日)の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失します。

資格喪失に伴い、国民健康保険への加入を検討される方には国保税の試算をいたしますので、市役所税務課または各総合支所市民サービス課までお越しください。

試算する国保税
令和6年度分国保税(令和6年4月から令和7年3月までの加入期間分)
持参するもの
加入予定の方の令和5年分確定申告書の控えまたは源泉徴収票など
お問い合わせ先

税務課国保税班(24-6306)または各総合支所市民サービス課

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課国保税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6306 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。