認可地縁団体制度について
認可地縁団体制度の詳細については、下記の添付ファイルから「自治会・町内会等の法人化について」をご参照ください。また認可の申請手続き等の各様式も下記の申込書ファイルよりダウンロードできます。認可地縁団体制度とは
地縁による団体(自治会・町内会等)は、法的には通常「権利能力なき社団」に位置付けられ、不動産等を取得する場合は団体名義での不動産登記ができず、代表者の個人名義、あるいは共有による不動産登記が行われてきましたが、名義変更や相続などの際に財産上のトラブルも生じておりました。
このため、地縁による団体に法律上の権利能力を付与するため地方自治法(以下「法」という。)の一部が改正され、自治会・町内会等が所定の手続きを経て市町村長の認可を受けることにより、法人格を取得できるようになり、団体名義での資産登記ができるようになりました。
この認可制度を「認可地縁団体制度」といい、市の認可により法人格を得た自治会や町内会といった地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
認可の申請手続きについて
申請書
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このページに関するお問い合わせ
企画振興部地域づくり推進課
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