認可地縁団体制度について

ページ番号1004629  更新日 2023年11月20日

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認可地縁団体制度とは

地縁による団体(自治会・町内会等)は、法的には通常「権利能力なき社団」に位置付けられ、不動産等を取得する場合は団体名義での不動産登記ができず、代表者の個人名義、あるいは共有による不動産登記が行われてきましたが、名義変更や相続などの際に財産上のトラブルも生じておりました。
このため、地縁による団体に法律上の権利能力を付与するため地方自治法(以下「法」という。)の一部が改正され、自治会・町内会等が所定の手続きを経て市町村長の認可を受けることにより、法人格を取得できるようになり、団体名義での資産登記ができるようになりました。

この認可制度を「認可地縁団体制度」といい、市の認可により法人格を得た自治会や町内会といった地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
  • 地縁による団体とは、自治会・町内会等一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁による団体」という。)をさすものであり、スポーツ同好会のように特定目的の活動を行う団体、老人クラブや婦人会のように構成員に年齢・性別等の属性を必要とする団体は、含まれません。
  • 市長の認可を得るには、次の4つの要件が必要となります。
    1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
    2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
    3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
    4. 規約を定めていること

認可の申請手続きについて

認可地縁団体制度の詳細については、下記の添付ファイルから「自治会・町内会等の法人化について」をご参照ください。また認可の申請手続き等の各様式も下記の申込書ファイルよりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

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