認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

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ページ番号1012130  更新日 2025年7月18日

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認可離縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは

 認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。

 そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。

 なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。

申請の要件

下記の全ての要件を満たしている必要があります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

現在公告中の案件

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づき、当該認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の移転の登記をするための申請がありました。

 このことについて異議のある者は、同条第2項の規定に基づき、市長に対し異議を述べることができます。

 異議の申し出は「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」にて行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

企画振興部地域づくり推進課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6231 ファクス:0184-23-1322
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。