認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
認可離縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
申請の要件
下記の全ての要件を満たしている必要があります。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
現在公告中の案件
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づき、当該認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の移転の登記をするための申請がありました。
このことについて異議のある者は、同条第2項の規定に基づき、市長に対し異議を述べることができます。
異議の申し出は「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」にて行ってください。
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玉ノ池管理会1 (PDF 65.6KB)
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玉ノ池管理会2 (PDF 69.7KB)
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玉ノ池管理会3-1 (PDF 68.3KB)
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玉ノ池管理会3-2 (PDF 65.1KB)
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玉ノ池管理会4 (PDF 66.6KB)
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玉ノ池管理会5-1 (PDF 80.0KB)
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玉ノ池管理会5-2 (PDF 79.6KB)
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玉ノ池管理会6 (PDF 79.8KB)
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玉ノ池管理会7 (PDF 82.0KB)
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玉ノ池管理会8 (PDF 71.0KB)
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玉ノ池管理会9 (PDF 69.7KB)
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玉ノ池管理会10-1 (PDF 69.6KB)
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玉ノ池管理会10-2 (PDF 69.7KB)
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玉ノ池管理会11 (PDF 68.6KB)
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玉ノ池管理会12-1 (PDF 68.2KB)
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玉ノ池管理会12-2 (PDF 68.2KB)
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玉ノ池管理会13-1 (PDF 65.5KB)
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玉ノ池管理会12-2 (PDF 64.7KB)
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玉ノ池管理会14 (PDF 79.4KB)
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玉ノ池管理会15 (PDF 66.0KB)
関連情報
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企画振興部地域づくり推進課
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