労働者への熱中症対策が義務化されます!

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ページ番号1011903  更新日 2025年5月29日

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義務化の対象は労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の公布について

労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則の改正が行われました。

  • 公布:令和7年4月15日
  • 施行:令和7年6月1日

適正に対応を行わなかった場合、罰則が科される場合もあります。

  • 6月以下の懲役または50万以下の罰金

趣旨

熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症の恐れのある作業者を早期に見つけ、その状況に迅速かつ適切に対処することが可能になるように事業者に対し、「早期発見のための体制整備」「重症化防止のための措置の実施手順作成」「関係作業者への周知」を義務付ける。

義務化の内容

熱中症の恐れある作業とは何か?

WBGT(湿球黒球温度)28度または、気温が31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて作業されることが見込まれるもの

以下の1,2の事項を事業者に義務付ける。

1 熱中症を生じる恐れのある作業を行う際に

 (1)熱中症の自覚症状がある作業者

 (2)熱中症の恐れがある作業者を見つけた者

がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

2 熱中症を生ずる恐れのある作業を行う際に、

 (1)作業からの離脱

 (2)身体の冷却

 (3)必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること

 (4)事業場において緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対し周知すること。

注:あくまで指標のため、気温に関係なく、危険と判断できる作業については周知をお願いいたします。

張り紙などを利用し、熱中症対策の周知を!

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部農業振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6353 ファクス:0184-22-5107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。