農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第6条の規定に基づき市町村が定めることができるもので、都道府県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に即して、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立に資するため、市町村における効率的かつ安定的な農業経営の指標やこれらの農業経営を営む者に対する農用地の利用集積目標などを定めるものです。 本市では、農業の目指すべき目標を明らかにし、認定農業者及び認定新規就農者制度や農地の利用権設定事業に取り組むことで、本市農業の健全な発展を図るものとしております。 基本構想は、次に掲げる事項について、概ね5年ごとに、その後の10年間を見通した総合的な計画を定めるものです。基本構想の内容
基本構想の制定と変更
- 制定日
- 平成22年4月26日
- 最終変更日
- 令和3年12月23日
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