認定農業者制度
規模の拡大や集約化などの意欲ある農業者の農業経営改善計画を、農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想(以下、基本構想という。)に基づき市町村等が認定し、計画の実現を関係機関が支援する制度です 基本構想を策定した市町村の区域内において農業経営を営む(又は営もうとする)方が申請できます。 なお、家族経営において実質的に共同経営者として役割を担っている方については、次の1~3を満たすことで共同申請者として認定申請することができます。 認定農業者になると、以下のようなさまざまな支援措置を受けることが可能になります。 注1:青色申告者が経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能です。 注2:青色申告等の要件を満たすと、保険料の助成制度があります。 今後5年間、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現していくかなどの具体的な経営プラン(農業経営改善計画)を作成し、市からこの計画の認定を受ける必要があります。 計画は、本市の基本構想に沿った内容であることが必要です。具体的には、申請時から5年後の目標農業所得が380万円程度、目標労働時間が2,000時間以内が主な水準になります。 注:農業経営改善計画の申請書は、下記「添付ファイル」をご活用ください。 提出した農業経営改善計画申請書は、農業経営改善計画認定審査会にて、本市基本構想に内容が沿ったものであるか審査を行った後、認定となります。 審査会は原則として月に一度開催しておりますので、申請書を提出した月の翌月または翌々月には審査結果が分かります。 市農業振興課または各総合支所産業建設課
認定農業者
認定農業者になるためには
認定までの流れ
申込先
申請書
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部農業振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
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