再エネ海域利用法第9条に基づく協議会について

ページ番号1003996  更新日 2024年4月3日

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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用に関する法律(再エネ海域利用法)第9条第1項の規定に基づき、国土交通省、経済産業省及び秋田県が共同して、由利本荘市沖について協議会を組織しています。

協議会開催状況

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