転入・転出される方
他市区町村から由利本荘市へ転入される方
前住所地で要介護・要支援認定を受けていた場合、転入日から6カ月間要介護度を引き継ぐことができます(転入継続)。
転入手続き後、長寿生きがい課または各総合支所市民サービス課までお申し出ください。
前住所地で受給資格証明書を交付されている場合はご持参ください。
申請受理後、原則2週間ほどで介護保険被保険者証と負担割合証を長寿生きがい課より郵送いたします。
転入継続をするためには転入日から14日以内にお手続きいただく必要がありますのでご注意ください。
由利本荘市から他市区町村へ転出される方
由利本荘市で要介護・要支援認定を受けていた場合、転出先の市区町村で要介護度を引き継ぐことができます。
希望される場合は受給資格証明書を発行いたしますので、長寿生きがい課または各総合支所市民サービス課までお申し出ください。
由利本荘市内で転居される方
必要な手続きはございません。
ご不明な点がございましたら長寿生きがい課または各総合支所市民サービス課までお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。