令和7年度児童手当現況届の受付を行います

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ページ番号1007577  更新日 2025年5月29日

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児童手当の受給者は、毎年6月1日における状況(前年の所得、児童の養育状況など)を現況届により市へ届け出し、引き続き受給資格があるか審査を受ける必要があります。
なお、令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。

現況届の提出が必要な方

  • 児童と別居している方
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」で職業が無職またはその他の子を養育していると申し出た方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 法人である未成年後見人
  • 施設・里親の受給者
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方へ案内を送付しますので、必要な書類を添付・必要事項を記入のうえ、必ず提出期限内に提出してください。
提出がない場合には、6月分以降の手当を受け取ることができませんのでご注意ください。
注:令和5年度、令和6年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

提出書類

1.対象者が全員提出するもの

児童手当 現況届

注:提出が必要な方へのみ送付しています。

2.状況により提出が必要となるもの

受給者や児童等の状況に応じて提出する書類が異なります。
提出が必要な書類を同封していますので、現況届とあわせてご提出ください。

別居監護申立書

受給者と児童が別居している場合

児童の属する世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)

児童が市外に居住している場合
注:別居監護申立書にマイナンバーの記載をすることにより原則提出を省略することができます。

監護相当・生計費の負担についての確認書

「監護相当・生計費の負担についての確認書」で大学生年代(平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の子の職業欄を「無職」または「その他」と申し出した場合
注:受給者と大学生年代の子が別居している場合は、生計費を負担しているとわかる書類の添付も必要となります。
前回提出後に生計費の負担状況に変更があった場合(お子さんが独立して生計を営むようになった等)は、別途手続きが必要となりますのでご連絡ください。

児童手当の受給資格に係る申立書

離婚協議中などの理由により同居優先として児童手当を受けている場合

監護・生計維持申立書

受給者が児童の父母でない場合

海外留学に関する申立書

児童が留学している場合
注:留学の事実がわかるもの(留学先の在学証明書等)の添付も必要となります。

3.その他状況により提出が必要なもの

マイナンバー制度による情報連携で確認できない場合に必要となります。

受給者本人の被保険者情報がわかる書類

例 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し 等
注:3歳未満(令和4年6月1日~令和7年4月30日生まれ)の児童を養育している場合のみ必要となります。

  • 下記(5)~(7)の健康保険に加入している場合
  • 令和6年度の現況届(または新規申請時)から健康保険証が変更になった場合

<健康保険証の種類>

 (1)健康保険被保険者証

 (2)船員保険被保険者証

 (3)私立学校教職員共済加入者証

 (4)全国土木建築国民健康保険組合員証

 (5)日本郵政共済組合員証

 (6)文部科学省共済組合員証(注:大学支部等に限る。)

 (7)共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの(注:保険証で勤務先がわかる場合に限る。) 

年金加入証明書

 上記(1)~(7)以外の場合(国民年金のみ加入者を除く。)

【年金加入証明書が必要な例】

  • 秋田県立大学(公立学校共済組合組合員証の場合)
  • 歯科医師国民健康保険組合員証で厚生年金加入の場合
  • 全国土木建設国民健康保険組合員証で厚生年金加入の場合 など

令和7年度(令和6年分)児童手当用所得証明書(所得額、控除額、扶養人数がわかる書類)

受給者または配偶者が令和7年1月1日時点で市外に居住していた場合
注:マイナンバーの確認を受けることにより原則提出を省略することができます。
配偶者が受給者の税法上の控除対象配偶者の場合は、配偶者の所得証明書は必要ありません。

提出期限

令和7年6月30日(月曜日)

現況届の提出がない場合、令和7年8月分以降の児童手当を受けとることができません。
提出期限を過ぎてしまった場合でも、必ずご提出ください。
注:提出時期によって手当の支給が遅れる場合があります。

過年度分の現況届の提出について

過年度分の現況届を提出しないまま2年間経過すると、以下の期日をもって、時効により児童手当の受給権が消滅しますので、必ずご提出をお願いします。

  • 過年度分「令和5年度 現況届」は令和7年10月7日
  • 過年度分「令和6年度 現況届」は令和8年10月8日

現況届を紛失した、もしくは汚損してしまった場合

現況届は記入内容が読み取ることが可能であれば、汚れたり破れたりしていても、提出していただいてかまいません(お子様が落書きをしてしまった場合など)。紛失した場合や、記入内容が読み取れないほど汚れたり破れたりした場合には、再度現況届を送付しますのでご連絡ください。

受付場所・時間

こども未来課または各総合支所市民サービス課

8時30分~17時15分

注:土日祝日を除く。

提出方法

同封の返信用封筒にて郵送、または窓口へ提出

添付書類

受給者の方で、以下の変更事項があった場合は届出が必要です

こども未来課または各総合支所市民サービス課で手続きをしてください。
届出が遅れた場合、遅れた分の手当が受けられなくなることや、返還金が生じることがありますのでご注意ください。

  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者、配偶者または児童の住所が変わったとき(他の市町村への転出や海外転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる受給者に限る)
    注:年金の種類が変わらない場合(厚生年金から別の厚生年金に変更になった等)は届出不要です。

令和6年10月1日の制度改正に伴う申請について

令和6年10月分まで遡及して受給できる申請については、令和7年3月31日で締め切りましたが、引き続き申請は受け付けています。
現在、高校生年代以下(平成19年4月2日生まれ以降)の児童を養育していて、児童手当を受給していない場合は申請していただくことで、申請があった月の翌月分から支給されます。
注:公務員の場合は所属庁から支給されますので、勤務先へお問い合わせください。

支払通知書の送付廃止について

毎年10月に1年分の支払額を記載した支払予定通知書を送付していましたが、制度改正に伴い送付を廃止しました。
手当額に変更があった場合は各種通知書を送付します。
支給額については支払日以降に通帳の記帳等によりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。