児童手当 第3子以降加算を受けるための手続きについて

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ページ番号1011324  更新日 2025年3月4日

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18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、第3子以降加算のカウント対象とするには申請が必要です

次の項目に該当する場合、第3子以降加算を受けるためには、大学生年代(19歳~22歳年度末)の子の養育について申し出が必要です。
該当の方には令和7年3月中に通知を送付します。

  • 令和7年4月より新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を含め、3人以上の子(末子が高校生年代以下)を養育される方
  • 既に大学生年代の子(学生)について「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算カウントの対象となっている子が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業し、引き続きその子を養育される方

令和7年4月より新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を含め、3人以上の子(末子が高校生年代以下)を養育される方

注:子の職業等にかかわらず、日常生活上の世話及び必要な保護、学費・家賃等の生計費の負担をする場合に申請してください。
子が自立して生活する場合、手続きは不要です。(第3子以降加算カウント対象外となります。)

必要書類

  • 児童手当 額改定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 児童手当受給者の本人確認書類
  • 児童手当受給者の健康保険証(3歳未満の子がいる場合のみ)

既に大学生年代の子(学生)について「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている子が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業し、引き続きその子を養育される方

必要書類

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 児童手当受給者の本人確認書類

申請期限

令和7年4月16日(水曜日)必着

注:申請期限後に申請した場合は、第3子以降加算の増額分について申請月の翌月分からの支給となり、受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。