児童手当の手続きについて

ページ番号1003888  更新日 2024年2月16日

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児童手当について

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての最も重要な責任を有するという考えの下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
『受給者は児童手当をこの趣旨に従って用いなければならない』と法律で定められています。児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いてくださるようお願いします。

支給対象

由利本荘市内に居住し、中学校卒業まで(15歳に到達した日以後最初の3月31日までの間にある)の児童を養育している父母等。
注:公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先に届出・申請をしてください。

  • 父母ともに所得がある場合は、所得が高い方が請求者となります。
  • 児童が国内に居住している必要があります(留学等を除く)。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合)に対して、父母と同様の要件(監護、生計同一)で支給します。
  • 児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に手当を支給します。

支給額

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】

児童手当(所得制限限度額未満の方)

年齢

月額(1人当たり)

3歳未満

15,000円

3歳~小学校修了前

10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生

10,000円

特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方)

年齢

月額(1人あたり)

一律

5,000円

所得上限限度額以上の方

年齢

月額

 一律 

 児童手当の支給はありません。

注:第3子以降とは、受給者が養育する18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます(児童福祉施設等に入所している児童は含めない)。
例えば19歳、17歳、10歳の児童がいる場合、児童手当において10歳の児童は第2子となります。

所得制限限度額・所得上限限度額

令和4年6月(令和4年10月支給分)から「所得上限限度額」が新設されました。
毎年6月以降に前年中の所得で審査し、手当額を決定します。
所得の更正決定等があったときは、更正後の所得で再審査します。その結果、すでにお支払いした手当を返還していただく場合があります。

扶養親族等の数 所得制限限度額  所得上限限度額
0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

4人

774万円

1010万円

5人

812万円

1048万円

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合

受給資格が消滅(却下)となっていた方が、「所得上限限度額未満」となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
新年度の所得により認定区分を行うのは、6月分の児童手当からです。5月以降に認定請求を行ってください。また、市民税額決定通知を確認し、「所得上限限度額未満」となることが分かった場合には、通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。

受給資格が消滅(却下)となった年度内に所得の更正等を行い、所得が「所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。

お手続きが遅れると手当を受給できない月が発生する可能性があります。

支給日

支給日

支給対象月

10月7日

6月~9月分

2月7日

10月~1月分

6月7日

2月~5月分

注:7日が金融機関休日の場合、前営業日。 

申請手続きについて

児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の翌月分から支給します。
申請が遅れた月分の手当は受給できなくなりますので、ご注意ください。

(1)認定請求

対象となる方

出生等により新たに児童を養育することになった方、市外から由利本荘市に転入してきた方。

手続きに必要なもの

必ず必要なもの
  • 認定請求書(申請受付窓口にございます。)
  • 請求者および配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 請求者の健康保険証の写し 注:保険証の種類によっては年金加入証明書が必要な場合があります。
  • 請求者名義の通帳の写し(口座番号等が確認できるもの) 注:普通預金口座に限ります
状況により必要になるもの
  • 請求者または配偶者が令和5年1月1日時点で由利本荘市に住所がなかった場合
    • 令和5年度(令和4年分)の児童手当用所得証明書
      注:マイナンバーの提出があった方は提出を省略することができます。
  • 児童が受給者と別居している場合
    • 別居監護申立書
    • 児童の住所が由利本荘市にない場合は児童の住民票の写し(マイナンバーつきのもの)
      注:マイナンバーの提出があった方は住民票を省略することができます。
  • 請求者が養育者(祖父母等)である場合
    • 監護生計維持申立書
  • 離婚調停中などの理由で別居している場合
    • 受給資格に係る申立書(同居父母)
    • 離婚協議中であることを明らかにできる書類
  • 受給者が未成年後見人の場合
    • 受給資格に係る申立書(未成年後見人)
    • 戸籍抄本(児童のもの)

注:その他、状況に応じて書類の提出をお願いする場合があります。ご不明な点等ありましたら、お問い合わせください。

(2)額改定認定請求

対象となる方

由利本荘市から児童手当を受給している方で、出生等により、養育する児童が増えた方。

手続きに必要なもの

  • 額改定認定請求書・額改定届(申請受付窓口にございます。)
  • 請求者の健康保険証の写し 注:保険証の種類によっては年金加入証明書が必要な場合があります。

(3)その他の届出

認定(請求)後、または現況届提出後に届出内容が変わった場合は、各種届出が必要となります。
必要な届出が遅れたために過払いが生じた場合は、手当を返還していただきますのでご注意ください。

額改定請求(減額)または消滅届

  • 養育する児童の人数が減った時
  • 児童が施設に入所した時
  • 児童を養育しなくなったとき

消滅届

  • 未成年後見人でなくなった時
  • 父母指定者でなくなった時

  • 受給者が他の市町村または海外に転出するとき

  • 受給者が公務員となったとき

  • 受給者が死亡した時

住所・氏名等
変更届
  • 受給者、配偶者、児童の住所または氏名が変わったとき
  • 受給者と児童が別居するとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき

  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる受給者に限ります)

口座変更届
  • 手当を受け取る口座を変更するとき(受給者名義の口座に限ります)

電子申請について

児童手当等の各手続について電子申請を利用するためには、マイナンバーカード・ICカードリーダライタ等の準備が必要です。また、電子申請に添付することができず、受付窓口に提出する必要がある書類もありますのでご注意ください。

現況届 注:令和4年度より原則不要となりました

現況届は、受給要件の確認をするため、毎年6月に提出を求めているものです。
これまで、全ての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度より毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認しますので、児童の養育状況が変わっているなど一部の要件に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要となりました。
提出が必要な方が現況届を提出されない場合は、6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

過年度の現況届について

令和3年度の現況届の提出がまだの方は提出が必要となります。以下の期限までに提出がない場合、時効により児童手当の受給資格が消滅となりますので、お早めにご提出ください。

令和3年度児童手当現況届:令和5年10月10日(火曜日)

寄付制度のご案内

児童手当を由利本荘市の子育て支援事業に活用してほしいという方は、寄付制度を利用することができます。希望される方はご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。