令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になります
令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当の制度が改正されます。
注:現時点で判明している情報のみを掲載しており、今後の情報により随時更新するとともに、内容が変更される可能性があります。
主な改正内容
- 所得制限が撤廃されます
- 支給対象児童が高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)まで拡大されます
- 第3子以降の手当額(多子加算分)が増額されます
- 多子加算の算定対象が22歳年度末の子(平成14年4月2日以降生まれ)に拡大されます
- 支払い回数が年6回(偶数月)になります
- 支払通知書の送付を廃止します
注:「第3子以降」とは、養育している子(22歳に到達した年度末まで)のうち、3番目以降の支給対象児童をいいます。
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
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第3子以降加算のカウント対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで 注:経済的な負担等がある子のみ |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
支払通知書 | 送付あり | 送付なし 注:通帳の記帳等により振込をご確認ください。 |
新規申請が必要となる方について
次に当てはまる方については、新規申請が必要となります。
- 所得上限超過により、現在児童手当を受給していない方
- 中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童のみ監護・養育している方
注:申請者は、児童と生計を同じくする父母のうち、生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)となります。単身赴任等で申請者の住所が由利本荘市にない場合は、お住まいの自治体へ申請してください。
注:公務員の方は勤務先への申請となります。
第3子以降加算の届け出について
第3子以降加算のカウント対象となる子の年齢が、22歳に到達した年度末までに拡大されます。
そのため、大学生年代まで(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子を含めて3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
注:大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合のみ第3子以降加算のカウント対象となります。
既婚者や自立して生活を営んでいる等、受給者が養育しているとは言い難い場合はカウント対象外となります。
例:19歳、13歳、9歳のお子さんを養育している場合
19歳のお子さんを第1子、13歳のお子さんを第2子と数え、9歳のお子さんに第3子以降の手当額が適用されます。
申請が不要な方について
次に当てはまる方については、申請等は不要です。
- 現在児童手当を受給中であり、所得制限限度額超過のため、手当額が児童1人当たり月5,000円(特例給付)の方
- 現在児童手当を受給中であり、中学生までの児童のほかに、高校生年代までの児童を監護している方
- 現在児童手当を受給中であり、中学生までの児童を3人以上監護している方
増額対象となる場合は、手続き不要で増額となり、令和6年12月の支給日までに額改定決定通知書を送付します。
注:現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要となります。
支給手続き
世帯状況によって申請書類が異なりますので、ご注意ください。
新規申請が必要な方
- 児童手当 認定請求書
- 申請者の健康保険証の写し
- 通帳またはキャッシュカードの写し 注:申請者本人の名義に限ります。
上記以外の書類が必要となる場合
- 大学生年代の子を含めて3人以上のきょうだいを養育している場合
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 児童と別居している場合
- 別居監護申立書
- 離婚協議中のため児童と同居する父または母が児童手当を申請する場合
- 児童手当の受給資格に係る申立書
- 離婚協議中であることがわかる書類
- 父母以外の養育者が申請する場合
- 監護・生計維持申立書
- 児童が海外へ留学している場合
- 海外留学に関する申立書
- 留学の事実がわかるもの(留学先の在学証明書等)
現在児童手当等を受給していて、大学生年代の子を含めて3人以上のきょうだいを養育している方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
注:その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
提出書類一覧
- 新規認定請求 (PDF 262.0KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 113.2KB)
- 児童手当の受給資格に係る申立書 (PDF 67.9KB)
- 監護・生計維持申立書 (PDF 139.2KB)
- 海外留学に関する申立書 (PDF 146.4KB)
申請について
現在児童手当等を受給している方、令和6年7月1日時点で由利本荘市に住所がある児童と同居する方へ8月2日に申請書類等を発送しました。
申請が必要な方は同封の返信用封筒または電子申請にて提出してください。
注:既に配偶者が他自治体で児童手当等を受給している場合や、勤務先(所属庁)から児童手当等を受給している公務員の方は由利本荘市への申請は不要です。
また、児童が施設に入所しているなどの場合は、原則として、手当は施設の設置者等に支給されるため由利本荘市への申請は不要です。
注:市内に児童の住所がない場合は申請書類等が送られませんので、こども未来課へご連絡ください。
提出期限
令和6年9月30日(月曜日)
期限までに「児童手当 認定請求書」の提出がない場合(手当が認定される方)は、令和6年12月支給ではなく、令和7年1月以降に支給される場合があります。
同様に、「監護相当・生計費の負担についての確認書」についても、提出がない場合は、改正(拡充)後の第3子以降加算額の適用がない手当額が支給されます。
最終期限
令和7年3月31日(月曜日)
最終期限までに認定請求書等の提出があった場合は、令和6年10月分からの手当が支給されます。
令和7年4月1日以降に申請された場合は、さかのぼって手当を支給することはできません。(認定請求書や確認書を受け付けした月の翌月分からの支給となります。)
受付場所・時間
こども未来課または各総合支所市民サービス課
8時30分~17時15分
注:土日祝日を除く。
令和6年9月30日以前に市から転出する場合
転出先の自治体にて申請する必要がありますので、ご注意ください。
電子申請について
新規認定請求については電子申請でも受付可能です。
注:電子申請で提出できない書類については、申請を受理した後に書類の追加提出について郵送にてご案内します。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。