看護師を目指す皆様へ「看護師等確保修学資金貸付制度」のご案内

ページ番号1013120  更新日 2026年4月1日

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由利本荘市では、市内の医療機関等の看護師・准看護師(以下「看護師等」)確保を目的とした「看護師等確保修学資金貸付制度」を創設しました。将来、地元で医療を担う意欲のある方のご活用をお待ちしております。

由利本荘市看護師等確保修学資金貸付制度について

由利本荘市看護師等確保修学資金貸付制度は、市内の医療機関等に従事する看護師等の確保を図り、地域医療の充実に資するため、将来、市内の医療機関等において看護師等としてその業務に従事しようとする方に対して、修学に要する資金を貸付ける制度です。

1.貸付の対象者

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条又は第22条に規定する大学、学校又は看護師等養成所(以下「養成施設」という。)に在学する方で、将来、市内の医療機関等において看護師等としてその業務に従事しようとする方

2.医療機関等

市内の医療機関等とは、次のとおりです。

  1. 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
  2. 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
  3. 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
  4. 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
  5. 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護に係るものに限る。)を行う事業所
  6. その他法令の規定により看護師等の配置が必要とされる施設又は事業所
  7. 前各号に規定するもののほか、市長が認める医療機関等

3.修学資金貸付額

月額5万円

4.修学資金の貸付期間

貸付決定の月から大学、学校又は看護師等養成所(「養成施設」)を卒業する月まで
注:最短修学年限を限度とします。

5.貸付の決定

由利本荘市看護師等確保修学資金貸付審査委員会で、選考基準に基づく審査により貸付を決定し、その結果を申請者に文書で通知します。

6.貸付の取り消し

修学資金の貸与を受けた方が、次のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の貸付が取り消されます。

  1. 大学、学校又は養成施設を退学したとき。
  2. 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
  3. 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
  4. 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
  5. 死亡したとき。
  6. 前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

7.貸付の休止

修学資金の貸与を受けた方が休学、または停学の処分を受けた場合は、その期間の修学資金の貸付は休止されます。

8.修学資金の返還

大学を卒業した日から1年6カ月以内に看護師等免許を取得できなかった場合、または、事情により貸付を取り消された場合や医療機関等に規定どおりの勤務ができなかった場合は、貸付金を返還していただきます。

なお、返還の場合には各⽉の貸付額について、交付の日の翌日から起算し年率5%の利息が付されます。また、納入期限を過ぎた場合は、年率14.6%の延滞利息を支払わなければいけません。

9.修学資金の返還債務の免除

修学資金の貸与を受けた方が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還及びその利息の支払いに係る債務(以下「返還債務」という。)を当該各号に定める返還債務の範囲内において免除されます。

  1. 大学、学校又は養成施設を卒業した日から1年6カ月以内に看護師等の免許を取得し、直ちに医療機関等において、看護師等として5年間その業務に従事したとき 返還債務の全部
  2. 前号に規定する従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき 返還債務の全部
  3. 死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により修学資金を返還することができなくなったとき 返還債務の一部
  4. 前各号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき 返還債務の全部又は一部

10.貸付申請の方法

次の書類を持参または郵送(当日消印有効)にて提出してください。

  1. 看護師等確保修学資金貸付申請書(様式第1号)
  2. 大学等における学業成績証明書
    注:学業成績証明書の提出が困難な方は、大学等の発行する在学証明書または入学許可書
  3. 出身高等学校長が発行する成績証明書
    注:大学等の学業成績証明書の提出があれば提出不要です。
  4. 誓約書 (様式第2号)
  5. 本人及び保護者の住民票の写しの全部
  6. 履歴書及び健康診断書
  7. 本人と生計を同じくする世帯全員の所得証明書
  8. 応募理由書(指定様式)

11.連帯保証人

貸付申請には、連帯保証人2人が必要です。連帯保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者で、連帯保証人のうち1人は、貸付を受けようとする者の父母を充てることができます。

12.募集期間

令和8年4月1日 から 9月30日まで
(新年度開始後でも4月に遡って貸付します。)

13.募集人員

令和8年度募集人員 5名
(応募状況により、募集期間内であっても受付を終了することがあります。)

14.手続きの方法

看護師等確保修学資金の貸付を希望される方は、下記担当までご連絡ください。本制度のご案内と、所定の様式を送付させていただきます。また、申請様式等は、下記の申請書ファイルからもダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康づくり課
由利本荘市瓦谷地1番地(本荘保健センター内)
電話:0184-22-1834 ファクス:0184-24-0481
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。