稲わら・もみ殻の屋外焼却はやめましょう

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ページ番号1010672  更新日 2024年9月24日

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 稲わらなどの焼却により発生する煙は、これからの季節、大気環境の変化(放射冷却などの発生)により、上空に上がりにくくなっており、地表付近にとどまりやすいことから、道路などの視界不良を引き起こす原因となったり、目やのどを痛めるなど、健康被害を誘発します。

 このため、県では公害防止条例により、10月1日から11月10日までの期間、稲わらなどの屋外焼却行為を重点禁止期間として定めておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、ごみなどを焼却する際は焼却施設を用いて焼却することと定められており、一般家庭や事業所での野焼き、簡易焼却炉、ドラム缶やコンクリートブロックで囲った場所などでごみを燃やすことは禁止されていますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。