秋田県内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果について
PM2.5とは
大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)のうち、粒径2.5マイクロメートル(μm)以下のものを微小粒子状物質(PM2.5)と呼んでいます。PM2.5は粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入り込みやすく、人への健康影響が懸念されています。
PM2.5の環境基準:1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること。(平成21年9月9日告示) 注:1μg = 0.001mg = 0.000001g (μg:マイクログラム)
詳しくは関連情報の環境省のサイトをご覧ください。
注意喚起のための暫定的な指針
レベル | 暫定的な指針 となる値:日平均値 (μg/立方メートル) |
行動の目安 |
注意喚起の判断に用いる値(注3) 午前中の早めの時間帯での判断 午前5時~午前7時 |
注意喚起の判断に用いる値(注3) 午後からの活動に備えた判断 午前5時~正午 1時間値(μg/立方メートル) |
---|---|---|---|---|
2 | 70超 | 不要不急の外出や野外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす(高感受性者注2においては、体調に 応じて、より慎重に行動することが望まれる。) |
85超 | 80超 |
1 | 70以下 | 特に行動を制限する必要はないが、高感受性者では健康影響が見られる可能性があるため、体調の変化に注 意 |
85以下 | 80以下 |
環境基準 | 35以下注1 | 同上 | 85以下 | 80以下 |
注1:環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。環境基準の短期基準は日平均35μg/立方メートルであり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価。
注2:高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。
注3:暫定的な指針となる値である日平均値を超えるか否かについて判断するための値。
県内の測定体制について
秋田県では、由利本荘市、男鹿市、能代市、横手市の4箇所でPM2.5の測定を行っています。このほか、秋田市では将軍野測定局と茨島自動車排ガス測定局の2箇所で測定が行われています。
名称 | 所在地 | 設置年月 |
---|---|---|
能代西測定局 | 能代市常盤町(能代工業高校) | 平成24年1月 |
横手測定局 | 横手市旭川(平鹿地域振興局福祉環境部) | 平成24年11月 |
本荘測定局 | 由利本荘市桜小路(尾崎小学校) | 平成25年6月 |
船川測定局 | 男鹿市船川港船川字泉台(男鹿市役所近隣) | 平成25年6月 |
将軍野測定局 | 秋田市土崎港北(土崎駅東第三街区公園地内) | 平成23年4月 |
茨島自動車排ガス局 | 秋田市茨島(秋田市茨島体育館地内) | 平成25年2月 |
秋田県内の測定値の状況について
秋田県内の測定値の状況については秋田県のサイトをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。