不法投棄は犯罪です

ページ番号1004035  更新日 2022年12月13日

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不法投棄は犯罪です!絶対にやめましょう。

家電製品、タイヤ、家具、生ごみ等を山中や道路脇に捨てる行為や、空き缶やペットボトルを車から捨てる行為は、法律で罰せられます(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金)。
不法投棄された廃棄物(ごみ)からは、有害物質が発生し、環境破壊を引き起こす原因となります。絶対にやめましょう。

不法投棄防止のために

市ではごみの不法投棄を防止するため、市職員や環境監視員による環境パトロール、常習場所への防止看板の設置及び保健所との協力による監視カメラの設置などの防止対策を実施しています。また、警察と協力して不法投棄者を摘発しています。

不法投棄を見かけたら

不法投棄を見かけたら、まず警察(110番)にご連絡ください。
直接不法投棄者に関わりますと危険を伴うことがありますのでご注意ください。
車のナンバーなどが分かると犯人の特定に役立ちます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。