災害り災者に対する見舞金について

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ページ番号1010491  更新日 2024年10月7日

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令和6年7月25日からの大雨について、由利本荘市は災害救助法が適用されています。

災害り災者に対する見舞金

由利本荘市では災害により死者又は行方不明者を出した世帯、ならびに床上浸水または半壊以上の住家被害を受けた世帯に見舞金をお渡ししています。
見舞金は申請不要ですが、罹災証明を判定基準としていますので罹災証明書を申請ください。

注:住家は現に居住されている建物です。また、施設や店舗は対象外です。

災害により死者または行方不明者が出た世帯
1世帯30万円
全壊・全焼・全流失
1世帯10万円
半壊・半焼
1世帯5万円
準半壊および床上浸水
1世帯2万円

参考情報:市以外の機関からの見舞金

由利本荘市社会福祉協議会

市からの見舞金と一緒にお渡しします。
申請は不要です。

支給対象

住家の被害

全壊・全焼・全流失
1世帯2万円
半壊・半焼
1世帯1万円
床上浸水
1世帯1万円

日本赤十字社秋田県支部

市からの見舞金と一緒にお渡しします。
申請は不要です。

注:災害救助法が適用された災害については対象外となります。

支給対象

住家の被害

全壊・全焼・全流失

1世帯2万円
半壊・半焼
1世帯1万円
床上浸水
1世帯1万円

秋田県共同募金会

市からの見舞金と一緒にお渡しします。
申請は不要です。

注:災害救助法が適用された災害については対象外となります。

支給対象

住家の被害

全壊・全焼・全流失
1世帯2万円
半壊・半焼
1世帯1万円
床上浸水
1世帯1万円

秋田県(秋田県災害り災者見舞金)

給付にあたっては、市が被害状況を調査し、対象世帯等を県に報告します。
被害を受けられた世帯からの申請は不要です。

給付対象および給付額

死者または行方不明者が生じた世帯
60万円
精神又は身体に著しい障害を受けた者が生じた世帯
60万円
住宅を全壊、流失、半壊または床上浸水した世帯

自己所有家屋で現に居住の用に供している家屋の被災世帯主

  • 全壊、流失の場合 60万円
  • 半壊、床上浸水の場合 20万円

借家で現に居住している家屋の被災世帯主

  • 全壊、流失の場合 20万円
  • 半壊、床上浸水の場合 6万円

詳細は秋田県ホームぺージでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。