要配慮者利用施設における避難確保計画について

ページ番号1004112  更新日 2023年2月16日

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要配慮者利用施設の避難確保計画作成・訓練実施の義務化

災害時、避難に時間がかかる要配慮者が利用する施設では、洪水や土砂災害により人命に関わる深刻な被害発生の危険性があり、利用者の安全確保が必要です。

先般、水防法・土砂災害防止法が改正され、平成29年6月に施行されました。これにより、由利本荘市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者又は管理者には、避難確保計画の作成、市長への報告、訓練実施が義務化されました。

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、早期に避難確保の必要な事項を定め、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るようお願いします。

子吉川・石沢川の洪水浸水想定区域

洪水浸水想定区域とは、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川管理者(国)が指定します。由利本荘市では、子吉川と石沢川が対象です。

詳しくは、秋田河川国道事務所のホームページをご覧ください。

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域とは、土砂災害により被害を受けるおそれがある区域であり、秋田県が指定します。土砂災害警戒区域は、秋田県のホームページから確認することができます。

  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・・・土砂災害のおそれがある区域
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)・・・建物が破壊され、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域

ハザードマップポータルサイト

洪水・土砂災害・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示できます。

要配慮者利用施設の範囲

由利本荘市地域防災計画では、高齢者、障がい者、乳幼児その他特に防災上の配慮を要する者が利用する施設として、次のとおり定めています。

  1. 社会福祉法第2条に規定される「社会福祉事業」を営む事業所の内、高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、保育所、児童福祉施設、保護施設等
  2. その他、特に防災上の配慮を要する者が利用する施設として、小中学校、特別支援学校、幼稚園、病院・診療所(注)等

注:ただし、入院病床を有するものに限る

避難確保計画

避難確保計画の作成について

水防法、土砂災害防止法の規定により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成の義務を負います。次の事項を定める必要があります。

  1. 災害時における施設の防災体制について・・・注意報や警報が発表されたときや避難情報(避難準備・高齢者避難開始等)が発令されたときの組織体制
  2. 災害時における施設利用者の避難の誘導について・・・避難場所はどこか、どのような経路で、どのように誘導して避難するか
  3. 災害時の避難の確保を図るための施設の整備について・・・情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設や資機材、備蓄食糧の一覧
  4. 災害時を想定した避難訓練及び防災教育の実施について・・・防災訓練の実施内容、防災教育・研修などを含んだ年間の活動予定

避難確保計画作成の手引き

以下に作成の手引きやひな形を掲載していますが、上記の必要事項が掲載されていれば任意の様式でかまいません。また、消防計画や非常災害対策計画に上記の必要事項を追記してもかまいません。

洪水・内水・高潮
土砂災害
津波
避難確保計画作成の参考資料

避難確保計画の提出について

水防法、土砂災害防止法の規定により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の市長への報告義務を負います。計画作成後、次のものを提出してください。

提出物
  1. 避難確保計画作成(変更)報告書 1部
  2. 避難確保計画 1部
提出先
総務部危機管理課
報告様式の例
下記をご参照ください

同一住所に同一事業者が運営する複数の施設が所在する場合は、一体の計画として作成してもかまいません。
(その場合、報告書の「対象施設名称欄」には、複数の施設名を記入し、提出してください。)

  • 注1:浸水、土砂災害の両方に該当している施設については、災害ごとに個別に作成した計画であっても、複合化した計画であってもどちらでもかまいません。
  • 注2:郵送での提出も可能ですが、修正事項などを連絡する場合がありますので、「避難確保計画作成(変更)報告書」に連絡先を明記の上、送付してください。

避難訓練の実施について

避難確保計画に基づき、年1回以上、避難訓練等を実施してください。避難訓練を実施した際には、報告書(任意)に写真(A4・1枚程度)を添えて、各1部を総務部危機管理課に提出してください。報告様式の例については、下記をご参照ください。

提出後の運用について

避難確保計画の提出後は、施設職員の皆様に十分に内容を把握いただき、研修や訓練を通して随時見直しを図ってください。内容について重要な変更があった場合は、再提出をお願いします。軽微な変更の場合の再提出は不要です。

  • 重要な変更の一例・・・「避難誘導」における避難経路・場所の変更

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このページに関するお問い合わせ

総務部危機管理課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟2階)
電話:0184-24-6238 ファクス:0184-23-8191
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。