飼い犬が死亡した場合

ページ番号1002991  更新日 2025年3月5日

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死亡届

飼い犬が死亡した場合、市役所に届出が必要になります。

  • 生活環境課または各総合支所市民サービス課の窓口で届出をしてください。
  • 鑑札と直近の注射済票をご持参ください。どちらかまたは両方を紛失した場合は、届出の際にお申し出ください。

また、届出は郵送でも受け付けておりますので、下記添付ファイルから用紙を印刷し、必要事項をご記入のうえ、鑑札と注射済票(直近のもの一枚)を張り付けてお送りください。
鑑札及び注射済票を紛失した場合は、申請書にその旨を記載してください。

 送付先:〒015-8501 由利本荘市尾崎17番地 由利本荘市役所生活環境課

火葬について

水林斎場の動物炉で火葬をすることができます。
火葬は市民課の窓口で申請の受付をしており、死亡の届出も同時に行うことができます。
火葬についての詳細は下記リンクよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。