犬の登録について

ページ番号1002990  更新日 2025年3月5日

印刷大きな文字で印刷

狂犬病について

狂犬病は、感染すると発症してからの有効な治療法がなくほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。
現在、日本では犬などを含めて狂犬病の発生はありませんが、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威に晒されていることから、万一の侵入に備えた対策が重要となっています。
狂犬病予防法に基づき、飼い犬の登録と予防注射を確実に行うことで、万一狂犬病が国内で発生した場合に、飼い犬はもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を予防することができます。

犬の登録手続きについて

新規登録

飼い犬は取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、91日目)から30日以内に登録が必要です。

  • 一度登録すると生涯有効です。
  • 生活環境課または各総合支所市民サービス課の窓口で登録申請書を提出してください。また、市内の動物病院においても手続きが可能です。
  • 登録手数料:3,000円
  • 手続きが完了すると、登録年度と番号が刻まれた鑑札が交付されます。
  • 鑑札は登録された犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬の首輪などに着けておかなければなりません。
  • 由利本荘市はマイクロチップを鑑札とみなす特例制度に参加しておりません。マイクロチップの登録をしている場合でも、別途由利本荘市への登録が必要です。

鑑札の再交付

鑑札を紛失または破損した場合には、再交付の手続きが必要です。

  • 生活環境課または各総合支所市民サービス課の窓口で再交付の申請をしてください。
  • 鑑札再交付手数料:1,600円

登録情報の変更届出

  1. 市内における転居または犬の譲渡
     飼い主の住所や氏名が変わった場合、既に登録している犬を譲り受けた場合は届出が必要です。
     生活環境課または各総合支所市民サービス課で手続きをしてください。
     手数料はかかりません。
  2. 市外からの転入または市外で登録されている犬を譲り受けた(購入した)場合
     転入前市町村の鑑札を持参のうえ、生活環境課または各総合支所市民サービス課で手続きをしてください。
     由利本荘市の鑑札を交付します。
     手数料はかかりません。
  3. 市外へ転出または由利本荘市で登録されている犬を市外の方に譲渡した場合
     由利本荘市への届出は不要です。転出先または譲渡先での手続きが必要となります。

死亡届

飼い犬が死亡した場合には、市役所への届出が必要です。
手続きの詳細は下記リンクよりご確認ください。

狂犬病予防注射

狂犬病予防法の定めにより、飼い主は毎年4月から6月の間に、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
狂犬病予防注射に関する詳細は、下記リンクよりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。