特定動物については許可が必要です
動物管理センター (電話 018-828-6561)
特定動物とは、クマ、ライオンなど人の生命や財産に害を加える恐れのある動物のことです。対象となる動物は、秋田県動物の愛護及び管理に関する条例・施行規則で定められています。これらの動物を飼育する場合は、個人も法人も施設ごとに県知事の許可を得なければなりません。動物管理センターまでご相談ください。
動物取扱業については届出が必要です
飼養や保管のための施設を設置して、動物(ほ乳類、鳥類、は虫類など)の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う場合は、届出が必要です。詳細は動物管理センターへご相談ください。
動物の火葬
動物の火葬については、下記リンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。