若者定住促進住宅取得支援事業費補助金のご案内
市外出身の若者による住宅取得を支援します

事業目的
本市への若者の定住促進に資することを目的として、市外出身等で転入した者のうち住宅を取得し居住しようとする若年者に対し、その取得費用の一部を助成するもの
対象住宅(次の全ての要件を満たす住宅)
- 市内に定住するため,令和8年4月1日以降に建築または購入に係る契約をするもの
- 自己の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上のもの
- 購入の場合において、購入前の住宅所有者が申請者やその世帯員の3親等以内の親族ではないこと
- 申請者の所有物件として、令和11年3月31日までに建物の所有権保存(または移転)登記されていること
- 申請者が主たる所有者(共有物件において他の共有者に比して同率以上)となるもの
対象者(次の全ての要件を満たす方)
- 市外出身(令和5年3月31日以前において本市への住民登録期間が1年未満)で、令和5年4月1日以降に本市に転入
- 本市に転入した日から3年以内(令和5年度中の転入は4年以内)に住宅取得契約を締結
- 住宅取得契約を締結した時点で40歳未満
- 各所有権登記の受付日時点、または受付年月日より30日以内に対象住宅の所在地に住民登録
- 取得した住宅に住民登録後、継続して5年以上居住する意思あり
対象経費
-
市内で自らの居住のため令和8年4月以降に新築(建売含む)住宅、中古住宅を取得する経費
-
併用住宅の場合は、自己の居住の用に供する部分の取得に係る経費
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住宅を同一世帯員と共同取得する場合は、申請者の持分を住宅取得経費に乗じた額
補助率
5分の1(取得する住宅が空き家バンク登録後1年以上経過している場合は3分の1)
補助上限
- 29歳以下
-
100万円
- 39歳以下
- 50万円
申請期限
所有権登記(受付)日から6カ月以内
本補助金に関する一般的な流れ
1.市外からの転入
令和5年4月1日以降、市外出身者による転入(市内の居住先は問わず)
2.新住宅取得に係る契約
令和8年4月1日以降の契約(転入から3年または4年以内)、契約時の申請者年齢は40歳未満
3.新住宅の完成・登記
完成した新住宅の所有権登記
4.新住宅への転居
新住宅所在地への住民登録(所有権登記から30日以内)
5.補助金の交付申請
市へ申請書類一式を提出(所有権登記から6カ月以内)
6.交付決定・補助金の支給【市の対応】
市の審査を通れば、市から交付決定および申請者口座へ振り込み
7.定住要件の維持
新住宅での居住継続(住民登録後5年以上)
事業期間
令和12年3月31日まで ※各年度の予算措置状況によるため補助を確約するものではありません
交付決定取り消し・補助金返還
- 全額返還
-
(1)虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが明らかになった場合
(2)この要綱に規定する補助対象の要件を満たさなくなった場合
(3)交付後、補助対象住宅を5年以内に取り壊し、貸与、売却した場合
(4)補助対象住宅の所在地に住民登録した日から起算して3年未満で転出した場合
(5)その他、市長が不適当と認めた場合
- 半額返還
-
補助対象住宅の所在地に住民登録した日から起算して3年以上5年未満で転出した場合
留意事項
- 申請者、その世帯員及び補助対象住宅の他共有者が、本補助金、由利本荘市移住支援金、令和8年4月以降の由利本荘市定住促進奨励金を受給していないこと
- 由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条及び第4条並びに由利本荘市納税等に係る公平性の確保の特例に関する規則第2条および第4条の規定による制限措置に該当しないこと
- 申請者及びその世帯員が、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
- 対象住宅の所在地の町内会、自治会等へ加入し、地域活動に協力する意思をもっていること
- その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
企画振興部移住支援課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6247 ファクス:0184-24-6268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





