浄化槽設置整備事業補助金のご案内

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ページ番号1004063  更新日 2026年4月10日

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令和8年度より、浄化槽設置補助金に関する担当課が、建設管理課から生活環境課(0184-24-6254)へ変更となります。

令和8年度 浄化槽設置整備事業費補助金の受付を開始します

令和8年4月より、令和8年度の浄化槽設置整備事業補助金の受付を開始します。
申請される方は、所定様式に記入し、必要書類を添えて生活環境課(0184-24-6254)へ提出してください。

浄化槽設置整備事業費補助金のご案内

市では、公共下水道認可区域、農業集落排水事業実施区域を除いた地域において、専用住宅と事業所等で浄化槽を設置する場合、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

専用住宅とは、主に居住を目的とする住宅で、店舗等併用住宅または賃貸住宅一戸建売り住宅をいい、事業所等とは、集会施設や商工業及び医療福祉等の事業を運営するために必要な全ての施設をいいます。

補助制度の詳細については、下記関連ファイル「由利本荘市浄化槽整備事業費補助金交付要綱」及び「由利本荘市浄化槽整備事業費補助金のご案内」の確認をお願いします。
(注:令和8年度より「由利本荘市浄化槽整備事業費補助金交付要綱」が一部改正となりましたので、ご確認ください。)

  • 区域や従前の生活排水処理の状況により、補助の対象とならない場合もありますので、申請前に必ず生活環境課にお問い合わせください。
    (関連情報「下水道事業計画図を公表します」により、大まかな生活排水処理状況を確認することができます。黄色または色なしの地区が、浄化槽補助金対象区域となります。)
  • 浄化槽の人槽は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」により算定しますが、実情にそぐわない場合には、住宅の延べ面積のみではなく使用状況の応じた人槽を設置していただきます。

嵩上げ制度の終了について(事前お知らせ)

 これまで、浄化槽設置整備事業費補助限度額に加え、嵩上げ制度の補助対象区域専用住宅に限り、嵩上げ補助金を交付しておりましたが、令和8年度限りで終了いたします。

放流管の接続について

合併処理浄化槽の処理水を市道側溝へ放流する場合は、道路占用許可による申請をしていただくことになります。

放流先が市道側溝でない場合もありますので、申請前に必ず維持保全課にお問い合わせください。

詳細は「道路占用許可申請について」をご覧ください。

注:道路占用許可手続きは、道路管理者である維持保全課が担当します。

注:補助金申請手続きと道路許可申請手続きの窓口が異なりますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。