退職所得に係る住民税の特別徴収について

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ページ番号1012839  更新日 2026年4月8日

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退職所得に係る市民税・県民税は、退職手当等を支払う際に支払者が税額を計算して、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き、市民税と県民税を合わせて市町村に納入することとされています。
また、退職所得に係る市民税・県民税は、他の所得と区分して、所得の発生した年に課税されることとなっております。

eLTAXもご利用いただけます

退職手当等に係る特別徴収の手続きには、従来の紙による手続きのほかに、eLTAXによる電子申告・電子納税をご利用いただけます。
電子申告の際は、対象者氏名等が記載された納入申告書の写し等を添付してください。
eLTAXについての詳細は、以下のページをご覧ください。

税額の計算方法

退職手当等に係る市民税額・県民税額の計算方法は、下記をご確認ください。

納入先

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村に納入してください。
給与分の納入先とは異なる可能性がありますので、ご注意ください。
(例)Aさんが令和7年10月31日に退職した場合、Aさんが令和7年1月1日現在にお住まいだった市町村が課税

※退職した日の属する年の翌年以降に退職手当等が支払われた場合も、現実に支払われた年の1月1日現在における退職者の住所が所在する市町村ではなく、退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村に納入することとなります。

納入期限

退職所得に係る市民税・県民税を徴収した月の翌月10日までに納入してください。
納入期限が休日・祝日の場合は、翌営業日となります。
納入の際には、納入申告書の提出も必要となります。詳細は下記「必要書類」をご確認ください。
 

必要書類

  • 市民税・県民税 納入申告書
    「市民税・県民税 納入申告書」に必要事項をご記入の上、「個人市民税・個人県民税 納入済通知書」の「納入金額(2)」に退職所得に係る市民税・県民税の合計金額を記入し、給与分と併せて納入してください。退職手当等に係る市民税・県民税が発生しない場合は提出不要です。
    納入申告書の記入については、「特別徴収のしおり」または下記の関連ファイルをご確認ください。
    ※申告書に必要事項が記載されていない場合、内容確認のご連絡をさせていただくことがございます。
  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
    退職手当等の受給者が、法人の取締役、監査役、理事、監事、清算人、その他の役員(相談役もしくは顧問を含む)の場合に提出が必要となります。
    特別徴収票は2部作成し、退職後ひと月以内に、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における各受給者の住所所在地の市町村長に1部提出してください。
    他の1部は受給者に交付してください。

    ※令和7年度税制改正により、令和8年1月1日以降に支払われる退職手当等については、役員・従業員を問わず、すべての受給者に対して「特別徴収票」の提出が必要とされていました。
    しかし、令和8年度税制改正によって、
    eLTAXによる簡便な提出方法が整備されるまでの間は、役員・従業員ともに提出を省略することができます。

特別徴収が不要となる退職手当等

退職手当等の支払いを受ける人が次に掲げる人である場合は、分離課税に係る所得割は課税されません。

  • 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない人
    (ある年の4月に国外の支店等から帰国した人が、その年に退職手当等の支払いを受けても、分離課税に係る所得割の納税義務はありません)
  • 退職手当等の収入金額が、退職所得控除額よりも少ない人
  • 死亡による退職手当等が相続人に支払われる場合
    (相続税の課税対象となるため、市民税・県民税は課税されません)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1654
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。