市・県民税の特別徴収の推進について

ページ番号1003004  更新日 2022年12月13日

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秋田県および県内全市町村は、給与所得に係る個人市・県民税の特別徴収を平成26年度課税分から全県一斉に実施します。

(個人住民税の特別徴収について)

 

特別徴収とは、給与を支払う事業主が、毎月従業員に支払う給与から、従業員の個人住民税を天引きして、事業主が市へ納入書で納入する制度です。

従業員の所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主は、 原則、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。個人住民税の税額計算は市が行いますので、事業主が税額を計算する必要はありません。

従業員は、年4回金融機関に出向いて納税する負担が省けます。また、特別徴収は、6月から翌年5月の12回で納付するため、1回当りの納税額が少なくてすみます。

 

なお、次のケースは、特別徴収に指定しない場合があります。

  • 他から支給される給与から個人住民税が引き去りされている。
  • 毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
  • 給与が毎月支給されていない(不定期)。
  • 退職者(又は給与支払報告書を提出した年度の3月31日までの退職予定者)。

 

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