特別徴収Q&A

ページ番号1003003  更新日 2022年12月13日

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特別徴収に関するQ&Aです。
各種届出様式は関連情報よりご覧ください。
その他ご不明な点は、税務課住民税班(電話:0184-24-6302)へお問い合わせください。

質問一覧

Q1.従業員を採用しました。特別徴収をするには何か手続きは必要ですか?
Q2.従業員が退職します。現在特別徴収をしていますが、何か手続きは必要ですか?
Q3.従業員が産休に入るため休職します。特別徴収をしていますが、何か手続きは必要ですか?
Q4.従業員が転勤します。何か手続きは必要ですか?
Q5.年度途中に特別徴収に切り替える場合、特別徴収開始月はいつからになりますか?
Q6.本社が移転し、事業所名も変更することになりました。何か手続きは必要ですか?
Q7.事業所を廃止します。何か手続きは必要ですか?
Q8.従業員が結婚し、氏名や住所が変わりました。何か届出は必要ですか?
Q9.従業員が由利本荘市外へ転出しました。今後の特別徴収はどのようにすればよいですか?
Q10.従業員が非課税の場合でも、切替届出書や異動届の提出は必要ですか?
Q11.届出書などの提出書類に押印は必要ですか?
Q12.退職所得にかかる市・県民税を納入するにはどのようにすればよいですか?
Q13.特別徴収税額を東北6県以外の郵便局で納入できますか?
Q14.市・県民税の特別徴収税額の納付について、口座振替は利用できますか?
Q15.事業所宛に特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、納入書が入っていません。 どのように納入すればよいですか?
Q16.年の途中で税額が変わりました。提出した給与支払報告書と内容が異なりますが、なぜですか?
Q17.市・県民税は給与から天引きされているのに、自宅にも市・県民税の納付書が届きました。二重納付ではありませんか?
Q18.配布された特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)をなくしてしまいました。再発行してもらえますか?
Q19.従業員へ配布する特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が全員分ありません。どうしてですか?

(Q&A)

Q1.従業員を採用しました。特別徴収をするには何か手続きは必要ですか?

A.「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。その際、二重納付防止のため、本人宛に送付している普通徴収の納付書のうち、特別徴収へ切り替えする分の納付書を同封してください。なお、普通徴収の納期限が過ぎた分は、特別徴収に切り替えることができませんので、本人が納付書で納めてください。

Q2.従業員が退職します。現在特別徴収をしていますが、何か手続きは必要ですか?

A.「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

  • 5月中に退職した場合
    • 新年度は、本人が納付書で納付する「普通徴収」へ切り替えとなりますので、「普通徴収」の届出をしてください。
  • 6月1日から12月31日までに退職した場合
    • 特別徴収できなくなった残りの税額については、本人が納付書で納付する「普通徴収」へ切り替えとなります。ただし、本人からの申し出があった場合は、退職時に支払いをする給与または退職手当から一括で特別徴収して納付する「一括徴収」をしていただきます。本人へ「普通徴収」または「一括徴収」のどちらにするかをご確認の上、異動届をご提出ください。
  • 1月1日から4月30日までに退職した場合
    • 「一括徴収」することが義務づけられていますので、「一括徴収」をしてください。

Q3.従業員が産休に入るため休職します。特別徴収をしていますが、何か手続きは必要ですか?

A. 「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。異動事由は「3.休職」としてください。

  • 5月中に休職した場合
    • 新年度は、本人が納付書で納付する「普通徴収」へ切り替えとなりますので、「普通徴収」の届出をしてください。
  • 6月1日から12月31日までに休職した場合
    • 特別徴収できなくなった残りの税額については、本人が納付書で納付する「普通徴収」へ切り替えとなります。ただし、本人からの申し出があった場合は、一括で特別徴収して納付する「一括徴収」をしていただきます。本人へ「普通徴収」または「一括徴収」のどちらにするかをご確認の上、異動届をご提出ください。
  • 1月1日から4月30日までに休職した場合
    • 「一括徴収」することが義務づけられていますので、「一括徴収」をしてください。

なお、復職し特別徴収を再開するには、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。

Q4.従業員が転勤します。何か手続きは必要ですか?

A. 「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
転勤元(今までの勤務先)の事業所で年税額や何月分まで徴収済みであるかなどを記入し、転勤先(新しい勤務先)の事業所へ「異動届出書」を引継ぎしてください。そして、転勤先の事業所で何月から徴収を始めるかなどを記入し由利本荘市税務課へ提出してください。
なお、転勤先へ特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)を送付しますが、従業員へ配布する特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)については、転勤に伴う内容変更がありませんので送付しておりません。転勤元へ既に送付している通知書をご活用ください。

Q5.年度途中に特別徴収に切り替える場合、特別徴収開始月はいつからになりますか?

A.多くは切替届出書をご提出いただいた月の翌月からとなりますが、事業所の給与計算のご都合をふまえ、切替届出書にご希望の徴収開始月をご記入ください。
税額変更通知書の送付は、毎月10日・25日前後となります。税額を確認したい期限がある場合は、切替届出書の右下に希望の日付をご記入ください。通知書の送付が間に合わない場合のみ電話連絡いたします。

Q6.本社が移転し、事業所名も変更することになりました。何か手続きは必要ですか?

A.「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
なお、代表者名のみ変わった場合は届出の必要はありません。

Q7.事業所を廃止します。何か手続きは必要ですか?

A.従業員全員分の「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

Q8.従業員が結婚し、氏名や住所が変わりました。何か届出は必要ですか?

A.従業員の氏名や住所が変わった場合は、特に届出は必要ありません

Q9.従業員が由利本荘市外へ転出しました。今後の特別徴収はどのようにすればよいですか?

A.市・県民税の課税は1月1日時点の住民登録地が基準となります。例えば、令和3年度の市・県民税は、令和3年1月1日時点の住民登録地で課税となります。令和3年度に由利本荘市で課税となっている従業員が年の途中で市外へ転出しても、令和3年6月から令和4年5月分の特別徴収税額は由利本荘市へ納入してください。
なお、令和4年度については、令和4年1月1日時点の住民登録地で課税となりますので、給与支払報告書は令和4年1月1日時点に住民登録のある市区町村へ提出してください。

Q10.従業員が非課税の場合でも、切替届出書や異動届の提出は必要ですか?

A.必要です。初めは非課税であっても、申告等により年の途中から税額が変わる場合がありますので必ず届出をしてください。

Q11.届出書などの提出書類に押印は必要ですか?

A.令和3年度より押印は必要ありません。
なお、押印欄が記載された様式はそのままお使いいただけますが、押印を省略しても差し支えありません。

Q12.退職所得にかかる市・県民税を納入するにはどのようにすればよいですか?

A.由利本荘市から特別徴収義務者の指定を受けている事業所には、特別徴収税額の納入書をお送りしています。裏面の退職所得にかかる「市民税県民税納入申告書」にご記入の上、表面の納入金額(2)に退職所得分にかかる市・県民税の金額を記入し、給与分の納付と併せて納入してください。納入書の記入例は特別徴収のしおりをご覧ください。

Q13.特別徴収税額を東北6県以外の郵便局で納入できますか?

A.特別徴収のしおりにある「指定通知書」に、ご利用になる郵便局名および事業所名を記入の上、納入書とともに郵便局へ提出してください。提出月の分から納付が可能となります。
なお、利用された郵便局は、次年度も引き続き利用できますので、次年度以降は指定通知書を提出する必要はありません。

Q14.市・県民税の特別徴収税額の納付について、口座振替は利用できますか?

A.市・県民税の特別徴収税額については、口座振替はできません。
ただし、令和元年10月から開始された「地方税共通納税システム」を利用して、勤務先や自宅のPCから市・県民税を納入することができます。
詳しい利用方法についてはeLTAX(エルタックス)ホームページ内にある「共通納税」をご覧ください。

Q15.事業所宛に特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、納入書が入っていません。 どのように納入すればよいですか?

A.特別徴収税額の納入書は毎年5月の中旬頃に事業所宛にお送りしています。納入書には5月の時点で決定した特別徴収税額を印字していますが、従業員の就退職や税の申告などにより月々の納入金額に変更が生じた場合は、変更通知書をもとに金額を訂正・追加してお使いください。記入のしかたは、特別徴収のしおりをご覧ください。
なお、5月以降に新たに特別徴収義務者になった場合は、納入書は随時お送りしています。届かない場合や、紛失した場合は由利本荘市税務課へご連絡ください。

Q16.年の途中で税額が変わりました。提出した給与支払報告書と内容が異なりますが、なぜですか?

A.税額は、給与を支払った事業所から提出される給与支払報告書のほか、確定申告書や市・県民税申告書の内容から計算します。また、公平で適正な課税を行うために、納税者の皆さんに扶養親族の照会などを行っています。これにより、扶養親族が扶養要件に当てはまらない場合は、扶養控除が否認され、税額が修正される場合があります。
また、所得税の修正申告などにより市・県民税額が変わる場合もあります。特別徴収されている方で税額に変更があった場合には、由利本荘市から勤務先を通して特別徴収税額の変更通知書が送付されます。変更通知書には変更の事由や項目、変更後の月々の徴収額等を記載していますのでご確認ください。

Q17.市・県民税は給与から天引きされているのに、自宅にも市・県民税の納付書が届きました。二重納付ではありませんか?

A.会社などにお勤めの給与所得者の場合、市・県民税は特別徴収が原則となっています。
しかし、給与のほかに農業所得や不動産所得などがあり、確定申告や市・県民税の申告において、主たる給与以外の所得に係る市・県民税について自分で納付することを希望した場合は、普通徴収の納付書をご本人宛に送付します。年税額に変わりはなく、徴収方法を分けているだけですので、二重納付ではありません。

Q18.配布された特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)をなくしてしまいました。再発行してもらえますか?

A.特別徴収税額の通知書は、年1回(通常は5月中旬頃)税金が決定した際に勤務先に送付しています。この通知は原則として再発行できませんが、何かの手続きで必要な場合は、所得課税証明書(手数料200円)で代用できる場合がありますので、提出先に確認してください。

Q19.従業員へ配布する特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が全員分ありません。どうしてですか?

A.非課税の方の分については、特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は送付しておりません。課税対象者にもかかわらず届かない場合は由利本荘市税務課へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

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電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
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