由利本荘市のふるさと納税制度
ふるさと納税(寄附)制度
「ふるさと納税(寄附)」とは、ふるさとに対し貢献したい、応援したいと思う地方自治体へ寄附した場合に、その相当額が、翌年度の住民税から控除される制度のことで、これまでの地方自治体への寄附金控除制度を大幅に拡充したものです。
ふるさと「由利本荘」を大切にしたい、発展のために何か役立ちたいという皆様の思いを寄附というかたちでお願いしようとするものです。
ご寄附の方法
ポータルサイトからのご寄附
- ふるさとチョイス(外部リンク)
- 楽天ふるさと納税(外部リンク)
- ふるなび(外部リンク)
- さとふる(外部リンク)
- ANAのふるさと納税(外部リンク)
- JALふるさと納税(外部リンク)
- JRE MALL ふるさと納税(外部リンク)
- まいふる(外部リンク)
- ふるさと納税百選(外部リンク)
- auPAYふるさと納税(外部リンク)
- マイナビふるさと納税(外部リンク)
- セゾンのふるさと納税(外部リンク)
- Amazonふるさと納税(外部リンク)
ふるさと納税を装った偽サイトが確認されています。
由利本荘市のふるさと納税(ふるさとさくら基金)のインターネット申し込みは、上記のサイトからのみ受け付けています。
また、ふるさと納税の性質上、割引等は実施できません。割引等が記載されているサイトは偽サイトの可能性が高いと考えられますのでご注意ください。
メール・ファクス・電話でのお申し込み
手続きの流れ
- 下記連絡先へ寄附をご希望する旨お申し出ください。その際、「氏名」「住所」「連絡先」をご教示ください。
- 当市から「寄附申出書」「返礼品カタログ」を郵送します。「寄附申出書」はページ下部のリンクからもダウンロードいただけます。
- 寄附申出書にご希望の返礼品等をご記入いただき、下記提出先までご提出ください。
- 当市で寄附申出書の内容を確認し、問題なければ「払込取扱票」を郵送します。
- 「払込取扱票」が届きましたら、所定の金融機関にてご入金ください。
- 入金確認後、順次、寄附金受領証明書と返礼品を発送します。
※寄附金受領証明書と返礼品の発送時期は異なりますので、予めご了承ください。
連絡先、提出先
由利本荘市まるごと売り込み課
〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地
電話:0184-24-6276
メール:sakura@city.yurihonjo.lg.jp
ファクス:0184-24-6268
ふるさと納税(寄附)「ふるさとさくら基金」の使い道は
関連ページをご覧ください。
返礼品の進呈について
寄附額に応じて、返礼品を進呈します。詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
なお、ふるさと納税制度の都合上、返礼品の進呈は住民票が市外にあるご寄附者のみとさせていただきます。
寄附金控除について
「ふるさとさくら基金」に対する寄附金のうち、適用下限度(2,000円)を超える部分について、一定限度額まで所得税と合わせて控除されます。
(控除を受けるためには確定申告が必要です。詳細は、最寄の税務署か居住する市区町村税務担当へおたずねください。)
住民税の控除(1.と2.の合計額を税額控除)
- 【ふるさとさくら基金に対する寄附金-2,000円】×10%
- 【ふるさとさくら基金に対する寄附金-2,000円】×【90%-所得税率(0%から45%:注1)】(個人住民税所得割額の2割が限度)
注1:寄附者に適用される所得税の限界税率。平成25年1月1日から令和19年12月31日までは、復興特別所得税を加算した率となる。
所得税の控除(所得税の所得控除による税額軽減)
【ふるさとさくら基金に対する寄附金-2,000円】×所得税率(0%から45%:注1)
注1:寄附者に適用される所得税の限界税率。平成25年1月1日から令和19年12月31日までは、復興特別所得税を加算した率となる。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
平成27年4月1日以降に行うふるさと納税による寄附から適用される制度です。
確定申告をする必要のない給与所得者等の方が由利本荘市などの地方公共団体に寄附する際に、
寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、
寄附先団体が、寄附された方の住所地の市町村へ控除申請を代わりに行うことで、
寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。
ワンストップ特例の対象者は次の 1. および 2. の条件を満たす方です
- ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方
- ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる方
ワンストップ特例の手続きについて
申告特例申請の内容をよくご確認のうえ、オンラインまたは郵送等で由利本荘市まるごと売り込み課へご提出ください。
(寄附年月日は、実際に払込みした年月日を記載してください。)
- 平成28年(平成28年1月1日)以降の寄附金に係る申告特例申請には、本人確認ができる書類が必要です。詳しくは、以下の関連ファイル内「ワンストップ特例申請書(確認資料入り)」をご確認ください。
- オンラインからの申請は下記ページをご確認ください。
- その他「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について、詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
ワンストップ特例申請書を提出された方へ
ワンストップ特例申請書を提出された方が確定申告を行う場合、ワンストップ特例申請が無効となります。
そのため、ワンストップ特例申請した分も含めて寄附金控除額を計算し、確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
ご注意ください!
「ふるさと納税(寄附)制度」の取り組みは、皆様の善意を形にしていただくための取り組みであり、決して寄附を強要するものではありません。
「ふるさと納税」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分注意してください。
現在のところ、ふるさとさくら基金へ寄附金をお寄せいただく方法は、各種ふるさと納税ポータルサイト、または払込取扱票による決済のみです。それ以外の方法による払込(例:現金自動預払機(ATM)による振り込みなど)をお願いすることは一切ございません。
その他、寄附金の払い込みにあたり、何か不安に思うことがございましたら、「お問い合わせ先」までお気軽にご相談ください。
申請書
関連情報
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