水道使用に関する定型約款について

ページ番号1003297  更新日 2024年8月22日

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水道の使用開始申込前に確認していただく、水道の契約に関しての「定型約款」を掲載します。

「定型約款」とは「定期取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
水道供給契約などの条件などを定めた「由利本荘市上水道事業給水条例」と「由利本荘市上水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。
下記のリンクよりご確認ください。

注:「定型取引」とは「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」を指します。

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