○由利本荘市上水道事業給水条例
平成17年3月22日
条例第246号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条―第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、由利本荘市上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 由利本荘市上水道事業の給水区域は、由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第244号)別表第1に定める区域とする。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために布設された配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の申込みがあった場合、管理者は必要と認めるとき、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(開発等の事前協議)
第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。
3 指定給水装置工事事業者は、5年ごとに、法第25条の3の2の規定による指定の更新を受けなければならない。
4 指定給水装置工事事業者の指定及び更新に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
5 給水装置工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第13条 給水装置の設置又は管理に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはできない。
2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第18条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、認定又は定額によって使用量を定めることができる。
2 管理者は、使用水量を計量するために特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置に市のメーターを設置することができる。
3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な注意をもってメーターの管理をしなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき、又はその使用をやめるとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかは、使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いがなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を採ることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第25条 料金は、別表に定める基本料金と従量料金の合計額とし、1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第26条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって料金を算定する。臨時用の料金については、その都度算定することができる。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) メーターが設置されていないとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 料金算定の基準となる月の途中において水道の使用を開始し、又は中止したときの基本料金は、使用日数が15日以下の場合は当該基本料金の2分の1の金額、15日を超える場合は、当該基本料金とする。
2 料金算定の基準となる月の途中において、給水装置の用途又はメーターの口径に変更があったときは、その料金算定期間における使用日数の多い用途又は口径の料金を適用する。
3 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用していない場合でも基本料金を徴収する。
4 第14条第2項により給水の停止し、又は制限した場合の料金は、これを減額し、又は免除しない。
(無届使用に対する認定)
第29条 前使用者の給水措置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。
2 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第31条 手数料は、次の区分により徴収する。
(1) 管理者が給水装置工事等の設計をするときは、設計手数料として工事設計額の100分の5とする。
(2) 第8条第1項の指定をするときは、指定手数料として1件につき1万円とする。
(3) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするときは、下表による。
手数料の種類 給水管の口径 | 設計審査手数料 (1回につき) | 工事検査手数料 (1回につき) |
25ミリメートル以下 | 5,000円 | 10,000円 |
25ミリメートルを超え50ミリメートルまで | 10,000円 | 20,000円 |
50ミリメートルを超え100ミリメートルまで | 30,000円 | 30,000円 |
100ミリメートルを超えるもの | 50,000円 | 50,000円 |
(5) 第8条第3項の更新をするときは、更新手数料として1件につき1万円とする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、免除し、分納し、又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第37条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外、これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第38条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の義務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第7章 補則
(水道破損金)
第41条 故意又は過失により、管理者が管理する水道施設を破損させた場合、管理者は、その修繕費用及び水道料金を請求することができる。修繕費用の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(過料)
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者
(3) 第22条第1項の給水装置管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市給水条例(平成10年本荘市条例第2号)、矢島町水道事業給水条例(平成10年矢島町条例第9号)、西目町水道事業給水条例(平成10年西目町条例第11号)又は鳥海町水道事業給水条例(平成10年鳥海町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(水道事業へ簡易水道事業を統合することに伴う経過措置)
4 由利本荘市飲料水供給施設設置条例(平成29年由利本荘市条例第5号)による廃止前の由利本荘市簡易水道等設置条例(平成17年由利本荘市条例第170号)に規定された給水区域のうち、次の表に掲げる給水区域における第25条の規定については、平成29年4月検針分として徴収する料金から適用し、同年3月検針分として徴収する料金までについては、なお従前の例による。
名称 | 給水区域 |
熊之子沢簡易水道 | 矢島町荒沢字熊之子沢 |
及位簡易水道 | 及位 |
沢内小規模水道 | 沢内集落 |
高村小規模水道 | 高村集落 |
黒沢小規模水道 | 黒沢集落 |
新沢小規模水道 | 新沢集落 |
検針月 | 料金 |
平成29年4月から平成30年3月まで | 第25条の規定による料金から間差額(料金から由利本荘市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第222号)第4条の規定により承認された料金を減じて得た額をいう。以下同じ。)に3分の2を乗じて得た額を控除した額 |
平成30年4月から平成31年3月まで | 料金から間差額に3分の1を乗じて得た額を控除した額 |
附則(平成19年12月21日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条の規定(「10円未満」を「1円未満」に改める部分に限る。)及び第28条第1項の規定は、平成20年1月検針分として徴収する料金から適用し、平成19年12月検針分として徴収する料金までについては、なお従前の例による。
附則(平成22年6月23日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の由利本荘市上水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、平成23年5月検針分として徴収する料金から適用し、同年4月検針分として徴収する料金までについては、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成23年5月検針分として徴収する料金から平成25年4月検針分として徴収する料金までについては、次の表のとおりとする。
検針月 | 料金 |
平成23年5月から平成24年4月まで | 改正後の条例第25条の規定による料金(以下「改正後料金」という。)から間差額(改正後料金からこの条例による改正前の由利本荘市上水道事業給水条例第25条の規定による料金(以下「改正前料金」という。)を減じて得た額をいう。以下同じ。)に3分の2を乗じて得た額を控除した額 |
平成24年5月から平成25年4月まで | 改正後料金から間差額に3分の1を乗じて得た額を控除した額 |
4 前項の場合において、第2条の給水区域を変更した場合における改正前料金は、変更後の給水区域のものとする。
附則(平成25年12月27日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市上水道事業給水条例別表の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあたっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年3月13日条例第25号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市上水道事業給水条例別表の規定にかかわらず、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道の使用にあたっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年12月20日条例第78号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
1 基本料金
メーターの口径 | 基本料金(1月につき) |
13mm | 880円 |
20mm | 990円 |
25mm | 1,650円 |
30mm | 4,840円 |
40mm | 10,120円 |
50mm | 18,040円 |
75mm | 43,890円 |
100mm | 74,250円 |
150mm | 161,260円 |
2 従量料金
メーターの口径等 | 従量料金(1m3につき) | |||
0~10m3 | 11~20m3 | 21~50m3 | 51m3~ | |
13~20mm | 143円 | 165円 | 176円 | 187円 |
25~150mm | 176円 | 187円 | ||
臨時用 | 264円 |