危険物施設の定期点検について

エックスでシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005873  更新日 2022年12月14日

印刷大きな文字で印刷

政令で定める製造所、貯蔵所、取扱所は、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければなりません。(消防法第14条3の2より)

  • 点検時期:1年に1回以上
  • 保存期間:3年(例外あり)

概要

すべての製造所等の所有者、管理者又は占有者には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(消防法第10条第4項)を維持する義務が課せられており、常に自ら、製造所等を点検しなければなりません。

定期点検の対象施設(危政令第8条の5、危規則第9条の2)
対象となる製造所等 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等
製造所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべて
移動タンク貯蔵所 すべて
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの

除外される製造所等

  • 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
  • 火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
  • 移送取扱所のうち、配管の延長が15キロメートルを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上で、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの
  • 指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く。)

注:定期点検における具体的な点検項目、点検内容及び点検方法については、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月29日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)に製造所等の区分ごとに点検表、定期点検記録表として示されています。
下記の添付ファイルをご覧ください。

注:点検用紙のダウンロードは下記の関連情報より<危険物施設の定期点検記録表>様式ダウンロード一覧からダウンロードしてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
由利本荘市美倉町27番地2
電話:0184-22-4287 ファクス:0184-23-2748
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。