消防用設備等の点検と報告について

ページ番号1003152  更新日 2022年12月14日

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消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)は、いつ火災が発生しても確実にその機能を発揮できるよう、日頃から適切な維持管理が必要です。
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防用設備等の点検及び報告が義務づけられております。(法第17条の3の3)
また、当該規定に違反する者は、30万円以下の罰金または拘留の対象となります。(法第44条第11号等)

点検実施者

  1. 以下の防火対象物の点検は、消防設備士又は消防用設備点検資格者の資格を有する者(有資格者)に行わせなければなりません。
    • 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
    • 特定用途(福祉施設、宿泊施設、飲食店、診療所、物販店など)部分が直接地上に通じる階(避難階)以外の階にある防火対象物で、避難階または地上に直接通じている階段が1つしか無いもの。
  2. 上記以外の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検は、関係者(所有者・管理者・占有者)や防火管理者でも行うことができますが、点検時の安全性や確実性などを考慮し、有資格者による点検を推奨しています。

点検の種類

  • 機器点検(6カ月ごと)
    消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。
    また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
  • 総合点検(1年ごと)
    消防用設備等を作動又は使用することにより総合的な機能を確認します。

報告の期間

次の期間内に、防火対象物を管轄する最寄りの消防署・分署に報告書を提出してください。

  • 1年ごとに1回 特定防火対象物
    物品販売店舗、飲食店、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、遊技場など
  • 3年ごとに1回 非特定防火対象物
    共同住宅、事務所、工場、倉庫、駐車場、学校など

改修・整備

不良個所があった場合は、消防設備士等に相談するなどしてすみやかに改修・整備を行ってください。

郵送で報告する場合の注意事項

次の点について確認をお願いいたします。

  • 点検結果報告書(正・副 各1部)、副本返送用封筒を同封したか
  • 点検票、別記様式第3点検者一覧表※を添付したか 注:点検有資格者が点検を行った場合
  • 報告書の各項目について記載漏れがないか
  • 電話番号欄に報告に関して対応可能な方の連絡先を記入したか
  • 副本返送用封筒に必要分の切手を貼ってあるか、また、返送先の宛名は記入してあるか

注1:郵送による報告は、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合があります。
注2:消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねます。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
注3:書類の記載漏れや添付漏れ等により受付ができない場合や返信用封筒に必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、改めて送付していただくか、受付窓口へお越しいただく必要があります。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
由利本荘市美倉町27番地2
電話:0184-22-4287 ファクス:0184-23-2748
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。