伐採届出制度について
森林を伐採するときは届出が必要です
個人所有の森林であっても、地域森林計画の対象となる立木を伐採する場合は、目的・本数・材積等に関係なく、市に伐採及び伐採後の造林の届出書(以下、「伐採届」という。)を事前(30日前から90日前まで)に提出しなければなりません。また、1ヘクタール以下の森林で、開発行為などにより立木を伐採する場合も、同様に伐採届の提出が必要になります。 なお、保安林内の立木の伐採や森林について1ヘクタールを超える開発行為を行う場合(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタールを超える場合)は、事前に秋田県知事から許可を受ける必要があります。詳しくは、ページ下部の関連情報をご覧ください。また、伐採する場所によっては他の法令により伐採の制限がある場合がありますので関係機関にご確認ください。 届出書の様式及び記載例については、ページ下部の添付ファイルのとおりです。 届出書には、下記の添付書類が必要です。 提出書類の詳細については、ページ下部の添付ファイル「伐採届出制度に関する提出書類について」をご確認ください。 交付を申請する場合は、「確認通知書・適合通知書交付申請書」の提出が必要です。様式については、ページ下部の添付ファイルのとおりです。 伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合は、伐採を完了した日)から30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告書(以下、「状況報告書」)を提出しなければいけません。 注1:平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降に伐採及び伐採後の造林の届出書の提出を行った方は、事後に状況報告書の提出が必要となりました。 注2:令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。 なお、間伐の場合や森林経営計画の対象林の立木を伐採した場合は、状況報告書の提出は必要ありません。 無届で森林を伐採すると、森林法による罰則規定がありますのでご注意ください。伐採及び伐採後の造林の届出について
伐採届の様式について
添付書類について
確認通知書及び適合通知書の発行について
伐採後の造林に係る森林の状況報告について
申請書
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部農山漁村振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
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