森林の土地の所有者届出制度について【令和3年10月28日一部改正】

ページ番号1003412  更新日 2022年12月14日

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 平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市への事後届出が必要になりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、相続や売買などによって、森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小にかかわらず届出をする必要があります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、提出する必要はありません。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、市へ届出してください。届出先は、農山漁村振興課または各総合支所産業課になります。
令和3年10月28日の改正により電子メールによる提出も可能になりました。
(送付先のアドレスはnoson@city.yurihonjo.lg.jp)。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写しが必要となります。

制度の内容について、詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部農山漁村振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6355 ファクス:0184-24-5578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。